○中小企業被災資産復旧事業補助金交付要綱

平成24年3月1日

告示第26号

(目的)

第1 東日本大震災により被害を受けた中小企業者の事業再開を支援し、経済基盤の再興及び就業機会の確保を図るため、中小企業者が被災資産を復旧する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1号から第3号までに規定する中小企業者をいう。ただし、東日本大震災により被災した企業の復旧経費を対象とした岩手県が実施する他の補助金(中小企業被災資産修繕事業費補助金を除く。)の交付決定を受けている者を除く。

(2) 被災資産 東日本大震災により被災した事業用の施設設備で、次のいずれかに該当する場合において、それぞれに定めるものをいう。

ア 施設設備を取得する場合 所在していた事業拠点の主たる事業用のもので、かつ、滅失した所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号までに掲げる資産(ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械装置及び他社に貸与することを目的とする施設設備を除く。)をいう。

イ 施設設備を修繕する場合 所得税法施行令第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産(施設設備が賃貸資産で、契約により借受人である中小企業者が修繕を行う場合にあっては、修繕後直ちに別表第1に掲げる対象業種の事業の用に供するものに限る。)をいう。

(3) 復旧 事業再開のために不可欠な被災資産を取得又は修繕することをいう。

(4) 従事者 中小企業者が営む事業に従事している者をいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第4 規則第6条各号に定めるもののほか、次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。

(1) 事業を再開した日の属する年度から起算して、3か年経過した年度の終了する日までに、被災時の従事者数を回復すること。

(2) この補助金により復旧した資産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市長に納付させることがあること。

(3) この補助金により復旧した資産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(6) 市長又は岩手県知事が、予算の執行の適正を期するため、必要な報告を求め、又は当該職員に、事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。

(補助事業の内容の軽微な変更)

第5 規則第6条第1項第2号に規定する変更は、交付決定額の20パーセント以内の減少とする。

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(交付申請及び請求の一括手続き)

第7 この告示の施行の日において、既に施設設備の復旧を終えている中小企業者については、規則第4条又は規則第13条第1項の規定にかかわらず、中小企業被災資産復旧事業費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、補助金の交付の申請及び請求を併せて行うことができる。

(提出書類及び提出期日)

第8 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

制定文 抄

平成23年3月11日から適用する。

改正文(平成25年7月12日告示第95号)

平成23年3月11日から適用する。

改正文(平成27年3月31日告示第42号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

項目

内容

対象業種

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号に規定する業種(医療業(療術業及び歯科技工所を除く。)、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業、学校教育、協同組合、学術・開発研究機関を除く。)

補助金の対象となる経費

被災資産の復旧に要する経費で、当該経費の合計が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額以上であるもの

(1) 卸売業、サービス業(宿泊業を除く。)又は小売業である中小企業者が被災資産を修繕する場合 1,000千円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 10,000千円

補助率

補助金の交付の対象となる経費の2分の1に相当する額以内の額

補助限度額

(1) 卸売業、サービス業(宿泊業を除く。)又は小売業である中小企業者が資産を修繕する場合 2,000千円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 20,000千円

別表第2(第8関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

中小企業被災資産復旧事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 被災状況が確認できる書面、写真等


1部

2 復旧に要する費用が確認できる書類(見積書、工事委託契約書の写し等)


1部

3 施設設備の位置図(被災した施設設備及び復旧する施設設備)


1部

4 被災時に市内で事業を行っていたことがわかる書類(登記事項証明書、所得税申告書の写し)


1部

5 被災時に復旧しようとする施設設備を有していたことを証明する書類


1部

6 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

中小企業被災資産復旧事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第2号

1部

変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内

1 変更後の金額が確認できる書類(見積書、工事委託契約書の写し等)


1部

2 その他変更する内容を説明する資料


1部

規則第13条第1項の規定による書類

中小企業被災資産復旧事業補助金実績報告書兼請求書

第3号

1部

別に定める。

1 支払いを証する書面等(領収書の写し等)


1部

2 完成写真等


1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第15条の規定による書類

中小企業被災資産復旧事業補助金前金払請求書

第4号

1部

別に定める。

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中小企業被災資産復旧事業補助金交付要綱

平成24年3月1日 告示第26号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成24年3月1日 告示第26号
平成24年7月5日 告示第93号
平成24年11月28日 告示第142号
平成25年7月12日 告示第95号
平成27年3月31日 告示第42号
令和3年6月30日 告示第98号