○被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成24年6月26日

告示第88号

(目的)

第1 東日本大震災により、岩手県内で自宅を失った被災者が市内で早期の生活再建を図ることを目的として、被災世帯が市内においてその居住する住宅を建設し、又は購入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により、令和4年度まで補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。

(2) 被災世帯 次に掲げる要件をいずれも満たす者が属する世帯をいう。

ア 東日本大震災により、岩手県内でその居住する住宅が全壊し、又は住宅を解体したことで被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号イ又はロに該当する世帯として、法第3条第1項(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額及び被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第3条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の規定による支援金(以下「基礎支援金」という。)の支給を受けている者

イ 市内においてその居住する住宅を建設し、又は購入する世帯として、法第3条第1項(同条第2項第1号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。)の規定による支援金(以下「加算支援金」という。)の支給を受けている者

(3) 住宅再建 居住する住宅を建設し、又は購入することをいう。

(4) 複数世帯 東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。

(5) 単数世帯 東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の数が1である世帯をいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、支給決定額の変更を伴う変更以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第5 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

改正文(平成25年7月1日告示第92号)

平成23年3月11日から適用する。

改正文(平成26年3月31日告示第74号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成30年10月30日告示第108号)

平成30年10月30日から施行する。

改正文(令和3年3月26日告示第39号)

令和3年3月26日から施行する。

別表第1(第3関係)

区分

経費

補助額

複数世帯に対する補助

被災世帯である複数世帯が市内で行う住宅再建に要する経費とする。

100万円とする。ただし、加算支援金の申請書に添付した契約書に記載する契約額が100万円に満たない場合は、その契約額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。

単数世帯に対する補助

被災世帯である単数世帯が市内で行う住宅再建に要する経費とする。

75万円とする。ただし、加算支援金の申請書に添付した契約書に記載する契約額が75万円に満たない場合は、その契約額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。

上記に追加する補助

住宅の建設又は購入に要する経費とする。

200万円とする。ただし、上記契約書に記載する住宅の建設又は購入に係る契約額から100万円(単数世帯の場合は75万円)及び加算支援金を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を限度とする。

なお、建設又は購入する住宅が店舗兼住宅の場合、居住部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が1/4以上である住宅を対象とし、次の表に掲げる居住部分の割合の区分に応じ、同表に掲げる率を上記で算出した額に乗じた額とする。





居住部分の割合


1/4以上1/2未満

0.5

1/2以上

1.0


建設し、又は購入する住宅に係る土地の購入に要する経費とする。

100万円とする。ただし、上記契約書に記載する土地の購入に係る契約額が100万円に満たない場合は、その契約額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。

別表第2(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 加算支援金の申請書に添付した住宅の建設又は購入に係る契約書の写し

1部

2 加算支援金の支給を受けた金融機関の口座と同じ預金通帳の写し

1部

3 被災者生活再建支援金支給通知書の写し

1部

4 その他市長が必要と認める書類


規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

被災者住宅再建支援事業変更(中止、廃止)承認申請書

第2号

1部

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

被災者住宅再建支援事業補助金請求書

第3号

1部

別に定める。

1 加算支援金の申請書に添付した契約書に係る請求書又は領収書の写し

1部

2 その他市長が必要と認める書類


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被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成24年6月26日 告示第88号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成24年6月26日 告示第88号
平成25年7月1日 告示第92号
平成26年3月31日 告示第74号
平成30年10月30日 告示第108号
令和3年3月26日 告示第39号