○復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成24年10月16日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する認定復興推進計画に定められた法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下「復興産業集積区域」という。)の区域内において当該認定復興推進計画に定められた法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業(以下「事業」という。)の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 復興産業集積区域の区域内において、法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和6年3月31日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条第1項、第10条の5第1項、第17条の2第1項、第17条の5第1項、第18条の4第1項、第25条の2第1項、第25条の5第1項又は第26条の4第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって、認定日から令和6年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、事業の用に供した後において最初に課すべきこととなる年度以降5か年間、その課税を免除する。
(課税免除の申請等)
第3条 前条の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書に、課税免除の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その申請内容を調査し、課税免除の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(課税免除の承継)
第4条 課税免除の承継は、相続、譲渡その他の事由によりその事業が承継された場合に限り、第2条の規定による期間の残期間を承継者に対し、これを行う。
(課税免除の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。
(1) 対象施設等を当該事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。
(2) 当該事業が休廃止し、又は休廃止の状態にあると認めたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。
(他の条例との関係)
第6条 第2条の規定による課税免除の適用を受けた対象施設等については、他の条例の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けることができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、適用日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。