○青年就農給付金給付要綱

平成24年9月13日

告示第116号

(目的)

第1 青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付する。

(給付対象者)

第2 給付金の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 実施要綱別記1第5の2の(1)のアからエまで、カ及びキに規定する要件を満たしている者

(2) 地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)に基づき、市が作成する経営再開マスタープランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている者

(給付金の額及び給付期間)

第3 給付金の額は、実施要綱別記1第5の2の(2)に規定する金額以内の額とする。

2 給付期間は、第4の規定による申請による給付期間とし、かつ、5年以内とする。ただし、平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。

(経営開始計画の承認申請)

第4 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画承認申請書(様式第1号)を作成し、収支計画(様式第2号)、履歴書(様式第3号)、経営を開始した時期を証明する書類、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(経営を継承する場合に限る。)、農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し、本人の営農口座の通帳の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(経営開始計画の承認)

第5 市長は、第4の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、経営開始計画を承認し、速やかにその承認を申請した者に通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、市長は、必要に応じて面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(経営開始計画の変更)

第6 第4及び第5の規定は、経営開始計画の変更(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合について準用する。この場合において、第4中「給付金の給付を受けようとする者」とあるのは「経営開始計画の変更をしようとする者」と読み替えるものとする。

(給付金の申請及び請求)

第7 第5第1項の承認を受けた者で、かつ、給付金の給付の申請をしようとする者は、規則第4号及び規則第13条の規定により、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第4号)を6か月ごとに、別に定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の額は、第3第1項の規定による給付金の額の2分の1以内でなければならない。

(就農状況の報告等)

第8 給付金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付金の給付期間及び当該給付期間の終了後3年間(以下「報告対象期間」という。)において、次の各号に掲げる期間の就農状況を当該各号に定める日までに、就農状況報告書(様式第5号)に作業日誌(様式第6号)、決算書(様式第7号)及び所得証明書の写し(第1号の報告の場合に限る。)並びに本人の営農口座の通帳及び帳簿の写しを添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 報告対象期間の各年の1月から6月まで その年の7月末日

(2) 報告対象期間の各年の7月から12月まで その年の翌年の1月末日

2 受給者は、報告対象期間において住所を変更したときは、その変更した日から1か月以内に住所変更届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による報告があったときは、関係機関と協力し、給付金の給付期間において、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)により経営開始計画の実施状況を確認する。

(給付の休止及び再開)

第9 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止しようとするときは、休止届(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、受給者から前項の規定による休止届の提出があった場合において、やむを得ないものと認めたときは、給付金の給付を休止することができる。

3 前項の規定により給付金の給付を休止した受給者は、就農を再開しようとするときは、経営再開届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

4 市長は、受給者から前項の規定による経営再開届の提出があった場合において、受給者が適切に農業経営を行うことができると認めたときは、給付金の給付を再開する。

(給付の中止)

第10 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の給付を中止することができる。

(1) 第2に規定する給付金の給付対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 第8第1項に規定する就農状況報告書を提出しなかったとき。

(3) 第8第3項に規定する実施状況の確認により、適切な農業経営を行っていないと認めたとき。

(4) 第9第1項に規定する休止届を提出があった場合において、やむを得ないものと認めないとき。

(5) 受給者から中止届(様式第12号)の提出があったとき。

(6) 第9第1項に規定する休止届又は前号に規定する中止届を提出せずに農業経営を休止又は中止したとき。

(7) 受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)が250万円以上であったとき。

(給付金の返還の特例)

第11 受給者は、第10に掲げる要件に該当した場合において、給付した給付金の給付期間であるときは、市長の命じるところにより、給付金の給付期間の残月数分(当該要件に該当した月分を含む。)の給付金を月単位で返還しなければならない。ただし、第10第1号の要件に該当する場合において、病気、災害その他のやむを得ない事情として認めたときは、この限りでない。

2 受給者は、前項ただし書の規定に該当するときは、返還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、受給者から前項の規定による返還免除申請書の提出があった場合において、やむを得ないものと認めたときは、給付金の返還を免除することができる。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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青年就農給付金給付要綱

平成24年9月13日 告示第116号

(令和3年7月1日施行)