○移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市道に関する道路移動等円滑化基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 特定道路 市道のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定した道路をいう。

(3) 移動等円滑化 法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。

(4) 高齢者、障害者等 法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。

(5) 立体横断施設 横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。

(6) 障害者用駐車施設 障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分をいう。

(7) 障害者用停車施設 障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分をいう。

(8) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

(歩道等)

第3条 特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下「新設特定道路」という。)(自転車歩行者道を設けるものを除く。)には、歩道を設けるものとする。

2 新設特定道路に設ける歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の構造に関する基準は、規則で定める。

(立体横断施設)

第4条 新設特定道路には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設の構造に関する基準は、規則で定める。

(乗合自動車の停留所)

第5条 新設特定道路に設ける乗合自動車の停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(自動車駐車場)

第6条 新設特定道路に設ける自動車駐車場には、障害者用駐車施設を設けるものとする。

2 新設特定道路に設ける自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者用停車施設を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、新設特定道路に設ける自動車駐車場の構造に関する基準は、規則で定める。

(案内標識)

第7条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第8条 新設特定道路に設ける歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの構造に関する基準は、規則で定める。

(休憩施設)

第9条 新設特定道路に設ける歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(照明施設)

第10条 新設特定道路に設ける歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 新設特定道路に設ける乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(防雪施設)

第11条 新設特定道路に設ける歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

(新設特定道路以外の市道への適合)

第12条 市は、法第10条第4項の規定に基づき、新設特定道路以外の市道について、当該市道をこの条例の基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第3条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第20号

(平成24年12月27日施行)