○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成25年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づく事務の実施に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営者となることができる者等)

第2条 法第10条第1項の墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可又は同条第2項の変更の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地方公共団体

(2) 事務所が市又は市に隣接する町村の区域内に所在する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人

(3) 事務所が市又は市に隣接する町村の区域内に所在する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

2 前項の規定にかかわらず、集落共同墓地(主に地縁に基づいて形成される地域共同体が原則としてその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地をいう。)又は個人墓地(墓地使用者がその祖先又はその親族の祖先の祭を主宰するために自ら経営する墓地をいう。)を現に経営していると認められるものは、法第10条第2項の墓地の区域変更(現に経営していると認められる墓地の面積を増加させる変更にあっては、特別の事情があると市長が認める場合に限る。)の許可を受けることができる。

(墓地等経営の許可申請)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合は、規則、定款及び登記事項証明書

(2) 財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(3) 土地の公図及び登記事項証明書

(4) 墓地等の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、その者の承諾書

(5) 墓地等に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書

(6) 墓地等及びその付近の略図

(7) 墓地の区域の平面図及び求積図又は納骨堂若しくは火葬場の施設の概要書、配置図、立面図及び断面図

(8) 墓地等の経営及び施設の維持管理に関する計画書

(9) 他の法令等の規制がある場合には、当該法令等に基づく許認可等を受けていることを証する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(変更の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更許可を受けようとする者は、墓地区域等変更許可申請書(様式第2号)前条の規定に準じて変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(廃止の許可申請)

第5条 法第10条第2項の規定により墓地等を廃止しようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の登記事項証明書

(2) 墓地等及びその周辺の略図

(3) その他市長が必要と認める書類

(墓地等の設置場所及び構造基準)

第6条 墓地等を設置する場所及び構造設備は、別表第1及び別表第2に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地等を設置する場所が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(許可)

第7条 市長は、第3条から第5条までの規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可することを決定したときは、墓地等の経営許可に係るものにあっては墓地等経営許可書(様式第4号)、墓地区域等の変更の許可に係るものにあっては墓地区域等変更許可書(様式第5号)、墓地等の廃止の許可に係るものにあっては墓地等廃止許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の許可のうち墓地の廃止又は墓地区域等の変更に係る許可については、当該区域に埋葬されている死体又は埋蔵されている焼骨の改葬を伴う場合は、当該改葬が完了したことを確認した後に許可するものとする。ただし、経営者変更の場合であって、墓地廃止許可申請と墓地経営許可申請が同時に提出されたときは、この限りでない。

(管理者の届出)

第8条 法第12条に規定する管理者の届出をしようとする者は、墓地等管理者届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(管理者の変更の届出)

第9条 法第12条に規定する管理者に変更が生じた場合は、同条の規定に準じて墓地等管理者変更届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

設置場所の基準

墓地

(1) 道路(国道、県道その他主要な道路に限る。)、鉄道、河川、住宅、学校、病院、公園その他これらに類する施設の敷地からおおむね100メートル以上離れていること。

(2) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがないこと。

(3) がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれがないこと。

納骨堂

(1) 寺院、教会等の境内、墓地の区域内又は火葬場の敷地内の場所であること。

(2) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがないこと。

(3) がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれがないこと。

火葬場

(1) 住宅、学校、公園その他これらに類する施設の敷地からおおむね100メートル以上離れていること。

(2) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがないこと。

(3) がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれがないこと。

別表第2(第6条関係)

区分

構造設備の基準

墓地

(1) 周囲に塀、植栽等を設け、隣地と区分されていること。

(2) 幅員1メートル以上を有し、かつ、砂利敷き等の方法によりぬかるみとならない構造にした各墳墓に接続する通路を設けること。

(3) 雨水等その他の地表水が停滞しないようにするための排水設備を設けること。

(4) その他市長が公衆衛生上必要と認めた設備を設けること。

納骨堂

(1) 周囲に塀、植栽等を設け、隣地と区分されていること。

(2) 外壁及び屋根は、耐火構造又は防火構造であること。

(3) 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。

(4) その他市長が公衆衛生上必要と認めた設備を設けること。

火葬場

(1) 周囲に塀、植栽等を設け、隣地と区分されていること。

(2) 火葬炉には、防臭、防塵及び防煙について十分な能力を有する装置を設けること。

(3) 管理事務所、便所、駐車場及び待合所を設けること。

(4) その他市長が公衆衛生上必要と認めた設備を設けること。

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墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成25年1月16日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)