○東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給規則

平成25年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、融資機関が被害漁業者に対して行う東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通を円滑にするため、市が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、被害漁業者の漁業経営等の早期安定化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被害漁業者 市内に住所、事務所又は事業所を有する中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第2条第1項に規定する中小漁業者等のうち同項第1号から第4号までのいずれかに該当する者又は漁業生産組合で、東日本大震災により、市内で漁業経営又は水産加工業の経営(以下「漁業経営等」という。)に損失(岩手県知事の備える漁船原簿に登録を受けた市内に主たる根拠地を有する漁船については、市外で受けた損失を含む。)を受けたものをいう。

(2) 東日本大震災漁業経営復興特別資金 被害漁業者の漁業経営等の早期安定化を図るため、被害漁業者が受けた前号の損失のうち漁業経営等に必要な経費として融資機関が被害漁業者に対して貸し付ける資金をいう。

(3) 融資機関 東日本信用漁業協同組合連合会をいう。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第3条 利子補給は、次に掲げる貸付条件を満たす東日本大震災漁業経営復興特別資金を無利子で貸し付ける場合に行うものとする。

(1) 貸付限度額 5,000万円。ただし、融資機関が特に必要と認める場合は、融資機関が認めた額

(2) 貸付利率 年1.5パーセント以内

(3) 償還期限 15年以内(3年以内の据置期間を含む。)

(4) 償還方法 元本均等償還

2 利子補給の率は、年0.5パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給についての契約は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 前条の規定による契約に基づいて市が利子補給をする額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における東日本大震災漁業経営復興特別資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た額とする。)に対し、第3条第2項に規定する利子補給の率の割合で計算した額とする。この場合において、年間の日数は、じゅん年の日を含む場合においても365日とする。

(利子補給期間)

第6条 第4条の規定による契約に基づいて市が利子補給をする期間は、貸付けの日から起算して10年以内とする。

(利子補給の承認申請)

第7条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、別に定める様式による東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給承認申請書に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給をすることが適当と認めたときは、別に定める様式による東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給承認書により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 市長は、東日本大震災漁業経営復興特別資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ることができる。

(1) 東日本大震災漁業経営復興特別資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 利子補給期間中に漁業経営等を中止し、又は廃止したとき。

2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第10条 市長は、必要があると認めた場合は、融資機関に対して、利子補給に係る東日本大震災漁業経営復興特別資金の貸付けに関し報告を求め、又は当該職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以後に貸し付けられた東日本大震災漁業経営復興特別資金から適用する。

(令和3年3月23日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給規則

平成25年3月25日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)