○社会福祉法施行細則

平成25年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請書)

第2条 省令第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

(設立登記の届出)

第3条 社会福祉法人(以下「法人」という。)は、法第29条第1項の規定により設立の登記をしたときは、社会福祉法人設立登記完了届(様式第2号)に当該登記に係る登記事項証明書を添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(財産移転の完了の報告)

第4条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の報告書には、設立当初の財産目録及び登記所、銀行等の財産の移転を証する書類を添付しなければならない。

(設立の認可等)

第5条 市長は、法第32条の規定により認可をしたときは社会福祉法人設立認可書(様式第4号)を申請した者に交付し、認可をしないときは社会福祉法人設立不認可通知書(様式第5号)により申請した者に通知するものとする。

(役員異動の届出)

第6条 法人は、その役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく社会福祉法人役員異動届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が代表権を有する理事の就任に係るものにあっては変更の登記後の登記事項証明書を、新たな役員の就任に係るものにあってはその者の就任承諾書及び履歴書を添付しなければならない。

(社会福祉法人定款変更認可申請書等)

第7条 省令第3条第1項の申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第7号)とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可をしたときは社会福祉法人定款変更認可書(様式第8号)を申請した者に交付し、認可をしないときは社会福祉法人定款変更不認可通知書(様式第9号)により申請した者に通知するものとする。

3 定款の変更の認可を受けた法人は、定款の変更の登記をしたときは、社会福祉法人変更登記完了届(様式第10号)に当該登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(社会福祉法人定款変更届)

第8条 省令第4条第2項の規定により準用される省令第3条第1項の届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第11号)とする。

2 前項の届には、法及び省令の規定による書類のほか、事務所の所在地の変更にあっては変更後の事務所の所有又は使用の権原を証する書類を、資産に関する事項の変更にあっては増加した基本財産の帰属を証する書類を添付しなければならない。

(基本財産の処分等の申請等)

第9条 基本財産を処分することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとする法人は、社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証する書類

(2) 財産目録

(3) 処分する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書

(4) 処分によって得る資産の使途を明らかにする書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 基本財産を担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとする法人は、社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証する書類

(2) 財産目録

(3) 担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書

(4) 償還財源として寄附を予定している場合は、法人と寄附者の間の贈与契約書の写し

(5) 担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、基本財産を処分すること又は担保に供することを適当と認めたときは社会福祉法人基本財産処分・担保提供承認通知書(様式第14号)により、不適当と認めたときは社会福祉法人基本財産処分・担保提供不承認通知書(様式第15号)により、申請をした者に通知するものとする。

(備えておくべき書類、帳簿等)

第10条 法人は、その主たる事務所に、法第59条の2第1項に規定する書類及び書面のほか、次に掲げる書類、帳簿等を備えておかなければならない。この場合において、定款及び役員の名簿は、同項の規定に準じて閲覧に供しなければならない。

(1) 設立、定款の変更の認可等に関する書類

(2) 登記に関する書類

(3) 役員の名簿、就任承諾書、履歴書その他役員に関する書類

(4) 定款に定める機関の議事に関する書類

(5) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 資産及び負債の状況を示す書類

(7) 官公署との往復書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(一時評議員又は一時役員選任の請求)

第11条 法第42条第2項又は第45条の6第2項の規定により一時評議員又は一時役員(以下「一時評議員等」という。)の選任を請求しようとする利害関係人は、社会福祉法人一時評議員(一時役員)選任請求書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 当該利害関係人と法人との関係を明らかにする書類

(3) 一時評議員等として選任を請求される者の就任承諾書及び履歴書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、一時評議員等の選任を適当と認めたときは社会福祉法人一時評議員(一時役員)選任書(様式第17号)を請求した利害関係人及び当該社会福祉法人に交付するとともに、その旨を公表し、不適当と認めたときは社会福祉法人一時評議員(一時役員)不選任通知書(様式第18号)により請求をした利害関係人に通知するものとする。

(社会福祉法人解散認可等申請書等)

第12条 省令第5条第1項の申請書は、社会福祉法人解散認可等申請書(様式第19号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、法人の解散の認可又は認定をしたときは社会福祉法人解散認可(認定)(様式第20号)を申請した者に交付し、認可又は認定をしないときは社会福祉法人解散不認可(不認定)通知書(様式第21号)により申請をした者に通知するものとする。

3 解散の認可又は認定を受けた法人は、解散の登記及び清算人の就任の登記をしたときは、社会福祉法人解散登記等完了届(様式第22号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(社会福祉法人解散届等)

第13条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第23号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証する書類

(2) 財産目録及び貸借対照表

(3) 残余財産及びその処分方法に関する書類

(4) 処分すべき財産の種類及び価格を証する書類

(5) 負債関係及び負債処理の方法に関する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出をした清算人が解散の登記及び清算人の就任の登記をした場合に準用する。

(社会福祉法人合併認可申請書等)

第14条 省令第6条第1項の申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併)(様式第24号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併)(様式第25号)とする。

2 市長は、法第50条第4項において準用する法第32条の規定により合併の認可をしたときは社会福祉法人合併認可書(様式第26号)を申請した者に交付し、認可をしないときは社会福祉法人合併不認可通知書(様式第27号)により申請した者に通知するものとする。

3 合併の認可を受けた法人のうち、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、設立、変更、解散又は合併の登記をしたときは、社会福祉法人合併完了届(様式第28号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(清算人の就職の届出)

第15条 法第46条の6の規定による清算中に就職した清算人の届出は、社会福祉法人清算人就職届(様式第29号)に当該登記後の登記事項証明書を添えて行わなければならない。

(清算結了の届出)

第16条 法第47条の5の規定による清算の結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第30号)に当該登記後の登記事項証明書及び清算書を添えて行わなければならない。

(社会福祉充実計画の承認申請等)

第17条 省令第6条の13の申請書は、社会福祉法人社会福祉充実計画承認申請書(様式第31号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をしたときは社会福祉法人社会福祉充実計画承認通知書(様式第32号)により、承認をしないときは社会福祉法人社会福祉充実計画不承認通知書(様式第33号)により、申請した者に通知するものとする。

(社会福祉充実計画の変更の承認申請等)

第18条 省令第6条の18の申請書は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第34号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をしたときは社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更承認通知書(様式第35号)により、承認をしないときは社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更不承認通知書(様式第36号)により、申請した者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第55条の3第2項に規定する軽微な変更の届出は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更届(様式第37号)により行うものとする。

(社会福祉充実計画の終了の承認申請等)

第19条 省令第6条の21の申請書は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第38号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をしたときは社会福祉法人承認社会福祉充実計画終了承認通知書(様式第39号)により、承認をしないときは社会福祉法人承認社会福祉充実計画終了不承認通知書(様式第40号)により、申請した者に通知するものとする。

(社会福祉法人の業務及び財産の状況の検査)

第20条 市長は、法第56条第1項の規定に基づき、所管する法人に対し、毎年度、定期又は随時に別に定めるところにより、その業務及び財産の状況を検査するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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社会福祉法施行細則

平成25年3月27日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成25年3月27日 規則第14号
平成27年3月4日 規則第3号
平成28年3月1日 規則第5号
平成29年6月27日 規則第16号
令和3年6月30日 規則第19号