○母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児出生の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。

(養育医療給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に医師の養育医療意見書(様式第3号)及び世帯調書を添えて行わなければならない。

(費用の徴収)

第4条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定に基づく養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用について、別表により市長が決定する額を徴収しなければならない。

(徴収費用の額の変更)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により市長が被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。

(徴収の猶予)

第6条 市長は、徴収費用について、被措置者又はその扶養義務者が災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により一時に納入することができないと認めるときは、納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。

2 市長は、前項の規定に基づく徴収の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした徴収費用を納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき前項の規定に基づき徴収を猶予した期間と併せて2年を超えることができない。

3 第1項の規定に基づく徴収の猶予を受けようとする者は徴収猶予申請書(様式第4号)を、前項の規定に基づく徴収の猶予の期間の延長を受けようとする者は徴収猶予期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、徴収の猶予の理由がなくなったこと等によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、第1項の規定に基づく徴収の猶予を取り消し、又は同項若しくは第2項の規定に基づく徴収の猶予の期間を短縮することができる。

(納入の通知等)

第7条 市長は、徴収費用について、法第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の3第1項の規定に基づき診療報酬の額の決定があった月分に係る納入通知書を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表Aの項の改正規定は平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

徴収費用額

世帯の階層区分

徴収費用額

(月額)

加算額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

0

0

B

A階層を除いた当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除いた当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層及びC階層を除いた当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円から21,000円まで

10,800

1,080

D3

21,001円から51,000円まで

16,200

1,620

D4

51,001円から87,000円まで

22,400

2,240

D5

87,001円から171,300円まで

34,800

3,480

D6

171,301円から252,100円まで

49,400

4,940

D7

252,101円から342,100円まで

65,000

6,500

D8

342,101円から450,100円まで

82,400

8,240

D9

450,101円から579,000円まで

102,000

10,200

D10

579,001円から700,900円まで

123,400

12,340

D11

700,901円から849,000円まで

147,000

14,700

D12

849,001円から1,041,000円まで

172,500

17,250

D13

1,041,001円から1,222,500円まで

199,900

19,990

D14

1,222,501円から1,423,500円まで

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左欄の徴収費用額の10分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円)

備考

1 この表のCの階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得金額割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 法第20条の規定に基づく養育医療の給付に要する費用から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項及び第37条の2第1項に定める負担額並びに同法第42条第1項に定める支給額を控除して得た額がこの表に定める徴収費用の額に満たないときは、当該控除して得た額をもってこの表に定める徴収費用額とし、当該徴収費用額に0.1を乗じて得た額をもってこの表に定める加算額とする。

4 同一世帯から2人以上の者が措置されている場合においては、その月の支弁額の最も多額な被措置者以外の被措置者については、この表に定める加算額を当該被措置者又はその扶養義務者からの徴収費用の額とする。

5 被措置者の措置の期間が1月未満の場合には、被措置者それぞれについて、その月の実措置日数をその月の実日数で除した数に、この表の規定により算定して得た額を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該被措置者の負担金の額とする。ただし、この表のD15階層を除く。

6 この表における「当該年度分の市町村民税」は、当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない間においては、「前年度分の市町村民税」として、徴収費用の取扱いについて適用する。

7 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとする。

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母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)