○養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日

告示第57号

(趣旨)

第1 医療を必要とする未熟児に対して生後速やかに養育に必要な医療の給付を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付については、法、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び母子保健法施行細則(平成25年久慈市規則第23号。以下「規則」という。)のほか、この告示に定めるところによるものとする。

(養育医療の対象)

第2 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する市内に居住する未熟児であって、医師が入院による養育を必要と認めたものとする。

2 前項の「居住する」とは、民法(明治29年法律第89号)第22条の規定によるものとする。ただし、住所がない若しくは明らかでないもの又は日本の国外に住所を有するものについては、同法第23条又は第24条の規定による居所をもって住所とみなす。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者のうち、住所が明らかでないものについては、久慈市福祉事務所が認定した居所を住所とみなす。

4 法第6条第6項の「諸機能を得るに至っていないもの」とは、次の各号のいずれかの症状等を有している者をいう。

(1) 出生時体重2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

ア 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

イ 体温が摂氏34度以下のもの

ウ 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるもの又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

オ 黄だんが生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄だんのあるもの

(医療保険法との関係)

第3 省令第14条第2項の医療保険各法と養育医療給付との関係は、当該未熟児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による給付を優先するものとする。

(養育医療給付の申請)

第4 規則第3条の規定により養育医療の給付の申請を行う者は、未熟児の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、当該未熟児を現に監督する者をいう。以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、規則第3条の世帯調書(様式第1号)に法第21条の4の規定により市長が養育の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収するべき額を決定するために必要な課税情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(給付の決定)

第5 市長は、規則第3条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書に記載された内容を審査し、必要に応じて申請者に追加資料の提出を求め、又は関係者に照会する等の措置を講じ、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療給付決定通知書(様式第3号)及び養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、母子保健法第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付決定について(様式第5号)により指定養育医療機関に医療券の写しを添えて通知するものとする。

3 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして申請者及び意見書を作成した医療機関へ通知するものとする。

4 養育医療の診療予定期間の始期は、原則として当該指定養育医療機関の当該医療開始日からとする。

5 市長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療給付台帳(様式第6号)を作成するものとする。

6 医療券の交付を受けた者は、当該医療券を指定養育医療機関へ提出の上、医療を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、この限りでない。

(医療券の作成)

第6 受給者番号等の設定は、別に定めるところによるものとする。

2 医療券の有効期間は、養育医療意見書に記載された診療予定期間と同一とするものとする。ただし、診療予定期間の終期が月の中途の日である場合は、当該月の末日までとする。

(移送の給付)

第7 移送の給付を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第7号)に指定養育医療機関の医師による移送の事実についての証明書及び当該移送に係る費用の額が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(養育医療給付の継続)

第8 申請者は、医療券に記載された診療予定期間を超えて養育医療を継続する必要がある場合は、養育医療継続申請書(様式第8号)により当該診療予定期間内に養育医療の継続を申請(以下「継続申請」という。)することができる。

2 前項の継続申請は、申請者の委任を受けた指定養育医療機関も行うことができるものとする。

3 継続申請に必要な書類は、第4第2項に準じるものとする。

4 市長は、継続申請書を受理したときは、第5に準じて給付の可否を決定するものとする。この場合において、受給者番号は、既に給付決定した受給者番号と同一の番号を用いるものとし、継続治療承認通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(医療券の返還及び再交付)

第9 養育医療の給付期間が満了したとき、退院、死亡等により養育医療の給付の事実が終了したとき又は医療を受けることを中止したときは、申請者は、速やかに医療券を市長へ返還するものとする。

2 前項の手続において、申請者の同意があったときは、指定養育医療機関の長がこれを代行することができる。

3 医療券を紛失又は棄損した場合は、申請者は、養育医療券(継続治療承認書)再交付申請書(様式第10号。以下「再交付申請書」という。)により再交付の申請を行うものとする。

4 市長は、再交付申請書を受理したときは、内容を確認の上、第6又は第8第4項の規定に準じて医療券又は継続治療承認書を再交付するものとする。この場合、再交付した医療券又は継続治療承認書の右上に再交付と朱書きすることとし、3回目以降はその回数を記載するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第10 養育医療の給付を受ける未熟児がやむを得ない理由により指定養育医療機関を変更する場合(以下「転院」という。)は、転院を必要とする理由を記載した意見書を添えて、第4に準じて新たに申請するものとする。ただし、養育医療給付申請の際すでに転院している場合にあっては、転院前及び転院後の指定養育医療機関の医師が作成した意見書を同時に提出するものとする。

(申請事項等の変更)

第11 申請者は、申請書等の記載事項に変更が生じた場合は、申請事項等変更届(様式第11号)により変更事項が確認できる書類を添えて市長に報告するものとする。

(居住地の変更)

第12 第11の規定のうち、当該未熟児が他市町村へ居住地を変更する場合は、次により必要な手続きを行うものとする。

(1) 申請者は、居住地変更届(様式第12号)に養育医療申請関係書類提供承諾書(様式第13号)を添えて市長に提出するものとする。

(2) 市長は、申請者に対して、転出先の市町村で新たに給付申請を行うよう指導するとともに、転出年月日を明記の上、給付申請書、給付決定通知、養育医療券及び給付台帳の写しを転出先の養育医療給付の実施機関へ送付するものとする。

(3) 市長は、指定養育医療機関に対し、転出年月日をもって費用負担者が変更になる旨、通知するものとする。

(診療報酬)

第13 指定養育医療機関に対する診療報酬の請求、審査及び支払いに関する事務は、岩手県社会保険診療報酬支払基金及び岩手県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(費用の徴収等)

第14 市長は、養育医療給付に係る徴収費用額等について(様式第14号)に決定した徴収費用額に係る納入通知書を添えて、扶養義務者へ送付するものとする。

(養育医療の終了)

第15 指定養育医療機関は、養育医療の給付が終了した場合は、未熟児養育医療給付終了通知書(様式第15号)により市長に通知するものとする。

2 指定養育医療機関は、退院又は指定医療機関の変更により養育医療の給付を終了したときは、前項の通知に未熟児出生連絡票(様式第16号)を添えるものとする。

(徴収費用額の変更)

第16 市長は、第15の養育医療終了通知書を受理した場合は、診療報酬の額の内容等と照合の上、必要に応じて徴収費用額の変更の決定を行うものとする。

2 養育医療の給付継続中に扶養義務者の課税状況等に変動が生じた場合は、市長は、申請書の届出に基づき、変動の生じた日の属する翌月から徴収費用額の再認定を行うものとする。

(徴収金の特例)

第17 市長は、第2に規定する養育医療の給付の対象者が乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則(平成18年久慈市規則第77号)又はひとり親家庭医療費給付規則(平成18年久慈市規則第78号)に規定する医療費給付(以下「乳幼児等医療費給付」という。)を受けることができる場合において、その扶養義務者から委任を受けたときは、規則第4条の規定により算出した徴収費用額から当該乳幼児等医療費給付の額に相当する額を控除した額を徴収費用額とすることができる。

2 前項に規定する委任は、委任状(様式第17号)を提出することにより行うものとする。

(給付台帳の整備)

第18 市長は、診療報酬の額の内容の通知を受けた場合は、当該事項を給付台帳へ転記するものとする。

制定文 抄

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月1日告示第17号)

平成28年4月1日から施行する。ただし、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によることとし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

改正文(平成28年3月31日告示第43号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成30年1月26日告示第11号)

平成30年1月26日から施行する。

改正文(令和元年10月30日告示第53号)

令和元年10月30日から施行する。

改正文(令和2年6月24日告示第90号)

令和2年度の養育医療の給付から適用する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

改正文(令和4年3月31日告示第52号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和4年10月11日告示第134号)

令和4年10月11日から施行する。

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養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日 告示第57号

(令和4年10月11日施行)