○東日本大震災における原子力災害に伴う避難者等に対する平成25年度分の国民健康保険税減免要綱
平成25年6月24日
告示第84号
(趣旨)
第1 この告示は、市税条例(平成18年久慈市条例第76号。以下「条例」という。)第158条第1項の規定に基づき、東日本大震災における原子力災害に伴う避難者に対して平成25年度に課し、又は課すべき国民健康保険税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(原子力災害による減免)
第2 東日本大震災により次の各号のいずれかに該当することとなった者(以下「避難者等」という。)を含む世帯で、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるときは、条例の規定により算定した国民健康保険税の額から、当該避難者等を国民健康保険税の算定対象としないものとして計算した場合における国民健康保険税額を減額して得た額を減免する。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った者及び同法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(2) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている者
(減免の申請)
第3 第2の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、東日本大震災に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、原則として平成26年4月15日までに行わなければならない。
(減免の取消し)
第4 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとし、減免により免れた国民健康保険税を徴収するものとする。
2 前項の減免の取消しは、東日本大震災に係る国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。