○被災者引っ越し経費補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第93号

(目的)

第1 東日本大震災により岩手県内で被災した者が市内で生活を再建することを支援するため、被災世帯が応急仮設住宅等から市内の新居等へ引っ越しをする場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により、平成32年度まで補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。

(2) 被災世帯 東日本大震災により、岩手県内でその居住する住宅が被災した世帯をいう。

(3) 応急仮設住宅等 被災世帯が居住している応急仮設住宅、民間借り上げ住宅及び一時避難先等の応急的な仮住まいをいう。

(4) 新居等 応急仮設住宅等に居住していた被災世帯が市内に再建した住宅、新たに入居する災害公営住宅、民間賃貸住宅等をいう。

(5) 運送事業者等 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者及び同法第36条の届出をした者並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条の許可を受けた者をいう。

(補助金の額等)

第3 補助金の額は、運送事業者等に支払った実費相当の額以内の額とし、1回当たり10万円を限度とする。

2 補助金の交付の回数は、1被災世帯当たり2回を限度とする。

3 前2項に規定する補助金の交付は、次の各号のいずれかに該当するときを対象とする。

(1) 被災した住宅から応急仮設住宅等又は新居等へ引っ越したとき。

(2) 応急仮設住宅等から新居等へ引っ越したとき。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、支給決定額の変更を伴う変更以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第5 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

制定文 抄

平成23年3月11日から適用する。

改正文(平成28年3月7日告示第20号)

平成28年3月7日から施行する。

改正文(平成30年10月30日告示第109号)

平成30年10月30日から施行する。

別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

被災者引っ越し経費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 引っ越しをする場合に要する金額が分かる書類の写し

1部

2 振込先金融機関の預貯金通帳の写し

1部

3 り災証明書の写し

1部

4 その他市長が必要と認める書類


規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

被災者引っ越し経費補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第2号

1部

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

被災者引っ越し経費補助金請求書

第3号

1部

別に定める。

1 引っ越しをする場合に要する金額が分かる書類の写し

1部

2 その他市長が必要と認める書類


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被災者引っ越し経費補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第93号

(平成30年10月30日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成25年7月1日 告示第93号
平成28年3月7日 告示第20号
平成30年10月30日 告示第109号