○復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金交付要綱

平成25年9月2日

告示第105号

(目的)

第1 東日本大震災により被災した住宅の再建場所が地上デジタルテレビ放送の受信が困難な地域(地上デジタルテレビ放送の電波の特性等に起因し、地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10メートルの高さにおける電界強度をいう。)が1.0mV/mに達しない地域をいう。以下「難視聴地域」という。)である場合に、難視聴地域の住民が組織する団体(以下「共聴組合」という。)、日本放送協会及び共聴組合が共同設置した共聴施設の運営主体(以下「共聴施設運営主体」という。)並びに受信者が、総務省の情報通信技術利活用事業費補助金事業の復興街づくりICT基盤整備事業(共聴施設等整備事業に限る。以下「整備事業」という。)による補助金を受け、整備を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設改修整備事業 共聴組合又は共聴施設運営主体が共聴施設を改修する事業をいう。

(2) 共聴施設新設整備事業 共聴組合が共聴施設を設置する事業をいう。

(3) 共聴施設等利用受信環境整備事業 共聴施設に加入等しようとする受信者が負担する経費を共聴組合又は共聴施設運営主体が支援する事業をいう。

(4) 高性能アンテナ整備事業 受信者による建屋ごとの受信設備を標準性能(14素子アンテナ相当の性能をいう。)を超えるアンテナ等を用いることにより地上デジタルテレビ放送対応の受信設備を設置する事業をいう。

(補助対象経費)

第3 第1に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費の総額とする。

(補助金の額)

第4 補助対象経費に対する補助金の額は、次の表の左欄に掲げる事業区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

事業区分

共聴施設改修整備事業

補助対象経費の全額

共聴施設新設整備事業

共聴施設等利用受信環境整備事業

高性能アンテナ整備事業

(補助事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)

第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助対象経費の20パーセントを超える減額

(2) 事業実施場所の変更

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第7 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(状況報告)

第8 共聴組合、共聴施設運営主体又は受信者は、市長から補助事業の遂行及び収支の状況について、報告を求められたときは、速やかに復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第9 共聴組合、共聴施設運営主体又は受信者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

共聴施設改修整備事業、共聴施設新設整備事業及び共聴施設等利用受信環境整備事業

経費区分

内容

施設・設備費

(1) 放送の再放送に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

ア 鉄塔

イ 局舎

ウ 外構施設

エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

オ 送受信アンテナ

カ 送受信機(予備送受信機を含む。)

キ 伝送用専用線

ク ケーブル

ケ 中継増幅装置

コ 電源設備(予備電源設備を含む。)

サ 警報装置

シ 監視装置

ス 制御装置

セ 測定器

(2) 前号に掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設・設備をいう。)の設置に要する経費

(3) 地上デジタルテレビ放送の再放送を視聴可能とするための共聴施設の改修により受信環境を整備する経費

ア 新たに設置される伝送路の整備に要する経費のうち、共聴施設を設置する共聴組合又は共聴施設運営主体が負担するもの

イ 共聴施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの

ウ 共聴施設に加入するための経費

(4) 附帯工事費(共聴施設の設置又は改修することに伴い発生する電柱共架料(平成28年3月末までの料金を上限とする。)を一括して支払う場合の経費を含む。)

用地取得費・道路費

(1) 前項の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

(2) 附帯工事費

高性能アンテナ整備事業

経費区分

内容

施設・設備費

(1) 放送の再放送に必要なアンテナ又は伝送路の設置に要する経費

(2) 附帯工事費

用地取得費・道路費

(1) 前項の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

(2) 附帯工事費

別表第2(第7関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金交付申請書

1 整備事業に要する経費の見積書

2 共聴組合の規約及び構成員名簿

3 工事概要書

4 その他市長が必要と認める書類

第1号

1部

別に定める。

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業変更(中止、廃止)承認申請書

第2号

1部

別に定める。

1 復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業事故報告書

2 その他市長が必要と認める書類

第3号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金請求(精算)

第4号

1部

別に定める。

1 復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業実績報告書

2 施設整備工事代金等の請求書又は同領収書の写し

3 当該施設等の完成写真

4 その他市長が必要と認める書類

第5号

1部

規則第15条の規定による書類

復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金前金払請求書

市長が必要と認める書類

第6号

1部

別に定める。

規則第20条の規定による書類

復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業費等に係る財産処分承認申請書

市長が必要と認める書類

第7号

1部

別に定める。

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復興まちづくり地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金交付要綱

平成25年9月2日 告示第105号

(令和3年7月1日施行)