○小規模災害見舞金等支給要綱
平成25年12月24日
告示第138号
(趣旨)
第1 この告示は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の対象とならない自然災害により被害を受けた被災世帯に見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号において掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自然災害 法第2条第1号の自然災害のうち、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号のいずれにも該当しない自然災害であって、久慈市災害対策本部又は久慈市災害警戒本部が設置されたものをいう。
(2) 被災世帯 市内に住所を有し、かつ、自然災害により居住する住宅が半壊又は床上浸水した世帯をいう。
(見舞金等の支給対象及び額)
第3 第1に規定する見舞金等の支給の対象となる者は当該世帯の世帯主(世帯主が死亡した場合は、その遺族)とし、見舞金等の額は次に掲げるとおりとする。
(1) 半壊世帯 2万円
(2) 床上浸水世帯 1万円
(3) 死亡者(当該自然災害により1月以内に死亡した場合に限る。) 1人につき2万円
2 市長は、前項の交付対象を、久慈市災害対策本部、久慈市災害警戒本部その他の関係機関の資料をもとに、見舞金等の支給認定を行うものとする。
3 前2項の場合において、当該自然災害により、岩手県が行う支援制度による見舞金等又は災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第1項の災害弔慰金が支給されるときは、当該見舞金等又は災害弔慰金を差し引いた額を見舞金等の額とする。
(補則)
第4 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成26年1月1日から施行する。