○久慈市上下水道部会計規程

平成26年1月20日

水道事業管理規程第1号

久慈市水道事業所会計規程(平成18年久慈市水道事業管理規程第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第27条)

第2節 支出(第28条―第45条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第46条―第50条)

第5章 出納取扱金融機関等(第51条―第55条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第56条・第57条)

第2節 出納(第58条―第66条)

第3節 たな卸(第67条―第71条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第72条―第75条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第76条)

第2節 取得(第77条―第85条)

第3節 管理及び処分(第86条―第90条)

第4節 貸借(第91条・第92条)

第5節 減価償却(第93条―第97条)

第9章 引当金(第98条)

第10章 リース取引に係る会計処理方法(第99条―第101条)

第11章 予算(第102条―第108条)

第12章 決算(第109条―第112条)

第13章 雑則(第113条―第115条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、久慈市上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営企画課長及び係長のうち上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者権限を行う市長」という。)が別に任命するものとする。

3 係長である企業出納員は、経営企画課長である企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を行う。

4 企業出納員が業務上日常必要な限度において現金を自ら保管する釣銭準備資金の限度額は、10万円とする。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次の各号に定める額とする。ただし、管理者権限を行う市長が業務の執行上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 集金の方法で徴収する水道料金その他の収納金 100万円

(2) 前号以外の収納金 1日分の取扱高

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員又は資産の前渡しを受けた職員は、善良な管理者の注意をもって現金及びその他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者権限を行う市長は、上下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを久慈市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを久慈市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 管理者権限を行う市長は、前2項の規定により指定するときは、当該金融機関との間において、その旨及びその細目について契約を締結しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の取消し及び訂正)

第7条 過誤その他の理由により、既に発行した会計伝票を取り消し、又は訂正を必要とする場合は、取消し又は訂正のための会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理)

第8条 部長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付により編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿(たな卸資産購入を含む。)

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 物品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 前各号に定める帳簿のほか、必要に応じ備える補助簿

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(会計伝票を整理して作成する帳簿)

第12条 第10条の帳簿は、会計伝票を整理し、電子計算組織により整理され、保存されたものをもって帳簿とすることができる。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、予算科目等により管理者権限を行う市長が別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 部長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した収入調定書により、管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により管理者権限を行う市長の決裁を受けたときは、部長は、振替伝票を発行し、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 収入の調定は、納期の一定している収入にあっては、当該納期日の10日前までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度直ちに行うものとする。

4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第17条 部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者又は納入の委任を受けた者(以下「納入義務者等」という。)に対して納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)により通知しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書等については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第18条 部長は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者等からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書等を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者等に送付しなければならない。

(収納)

第19条 納入義務者等が上下水道事業の収入を納付するときは、納入通知書等によらなければならない。

2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、納入義務者等から提出を受けた納入通知書等の内容を確認して収納しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は翌日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は金融機関の休日の場合は、その日後において最も近い営業日。以下同じ。)に払込書を添えて出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴し、又は収納した場合について準用する。

(口座振替の方法による収納)

第22条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者等が当該金融機関に請求して口座振替の方法により料金等の収納金を納付しようとするときは、当該納入義務者等は、納入通知書を添えて、その旨を当該金融機関に申し出なければならない。

2 前項に規定する収納金の請求及び振替の手続については、管理者権限を行う市長が別に定める。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、前2項の規定による請求を受けたときは、当該納入通知書に記載された納入すべき金額に相当する金額を当該口座から収入に振替受入れの手続をとらなければならない。

4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が前項の規定による口座振替の方法により収入を収納したときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(収入伝票の発行等)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入を確認し、部長に報告しなければならない。

2 部長は、前項の報告に基づいて収入伝票を発行し、管理者権限を行う市長の決裁を受け、口座振替の方法による納入者に対しては、振替受入れの通知をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 部長は、収納金に過納又は誤納を発見したときは、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類により振替伝票を発行し、管理者権限を行う市長の決裁を受け、納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

2 第29条第30条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 上下水道事業の収入の納入義務者等が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者等が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者等から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をしたときにおいて支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者等に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者等から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、第3項又は第4項の規定により準用される第2項後段の通知を受けたときは、部長に報告しなければならない。

7 部長は、前項の報告を受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者権限を行う市長の決裁を受け、収入予算執行計画整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者等に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は第2項前段第4項の規定により準用される第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者等から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令、条例若しくは議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、部長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者権限を行う市長に報告しなければならない。

2 部長は、前項の規定による債権が消滅したときは、振替伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第28条 部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、その理由、所属年度、予算科目、金額、支出の内訳、債権者等を記載した文書により、管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、その範囲及び必要な書類については、会計規則(平成18年久慈市規則第51号)第34条の規定を準用する。

(支出の手続)

第29条 支出しようとするときは、部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて管理者権限を行う市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

2 振替伝票は、債権者、勘定科目及び予算科目別に作成しなければならない。

3 部長は、第1項の支出のうち、現金の支払を伴うものについては、当該振替伝票に債権者の請求書その他支払の証拠となるべき文書(以下「証書類」という。)を添えて、企業出納員に送付しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 企業出納員は、前条第3項の規定による送付を受けたときは、当該振替伝票及び証書類に基づいて支払伝票を発行し、上下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(支出の更正)

第31条 支出した経費について、所属年度、予算科目、勘定科目、金額等に誤りがあることを発見したときは、支出更正書により、直ちにこれを更正しなければならない。

2 部長は、前項の規定により支出を更正するときは、更正の振替伝票を発行し、これに支出更正書を添えて管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(請求書等の記載事項)

第32条 第29条第3項の債権者の請求書は、次に掲げる事項を備えたものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の根拠及び請求の理由

(2) 債権者の住所及び氏名

(3) 請求年月日

(4) 代理人をもって請求する場合にあっては、委任状

(5) 隔地払の方法により支払を受けるものにあっては送金を受けようとする金融機関名及びその住所、口座振替の方法により支払を受けるものにあっては口座振替を受けようとする金融機関名、預金口座の種類及び口座番号等

2 部長は、年度内に数回又は分割して支払をする見込みのあるものについては、前項第4号の規定にかかわらず、あらかじめ当該年度内有効な委任状を提出させておき、請求書に添えることを省略することができる。

(請求書による支払の特例)

第33条 第29条第3項において、債権者に請求書を提出させることが困難なとき、又は次に掲げる経費については、請求書の提出を省略することができる。

(1) 報酬、給料その他の給与、児童手当、賃金

(2) 法定福利費

(3) 報償費(諸謝金を含む。)

(4) 交際費のうち金銭で給付するもの

(5) 預り金

(6) 企業債の元利償還金

(7) 積立金

(8) 繰出金

(9) 資金前渡金

(10) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(11) その他前各号に掲げる経費に類するもの

(資金前渡、概算払及び前金払)

第34条 第29条及び第30条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合に準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わったとき、債権額が確定したとき、又は役務の提供が完了したときは、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときには、その精算残金を添えて10日以内に企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の提出を受けたときは、内容を確認しその旨を管理者権限を行う市長に報告するとともに、精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 郵便切手類購入代

(4) 郵便料金及び電信電話料金

(5) 運賃

(6) 駐車料及び有料道路の通行料

(7) 印紙又は証紙をもって納付する経費

(8) 小切手の取立手数料

(9) 保険料

(10) 入場料及び観覧料

(11) 会場等の使用料

(12) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

(13) 講習会、研究会等において要する経費

(14) 自動車重量税

(15) 旅行依頼等の旅費

(16) 使用済自動車の再資源化等に係る預託等のために要する経費

(17) 前各号に掲げるもののほか、管理者権限を行う市長が特に必要と認める経費

5 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 損害賠償金

(3) 保険料

6 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

(3) 訴訟に要する経費

(4) 講習会、研究会等において要する経費

(5) 通信回線利用料

(隔地払の手続)

第35条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の住所、氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 前項の場合において、債権者に対し隔地払通知書により支払の通知をしなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払手続済通知書を徴さなければならない。

(口座振替手続等)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を記載した総合口座振替依頼書又は記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて総合口座振替済書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第37条 第34条第2項及び第35条の規定は、政令第21条の11の規定により私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第38条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載した小切手振出通知書により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により小切手振出しの通知を受けたときは、直ちに上下水道事業会計の普通預金口座から当座預金口座に組み替え、当座預金口座から払出しするとともに支払済通知書に支払済印を押印し、翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(小切手の訂正等)

第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残し、廃棄した小切手の番号は使用してはならない。

(小切手に関する事務等)

第40条 小切手への公印の押印の事務は、企業出納員が自らしなければならない。ただし、管理者権限を行う市長が特に必要があると認めるときは、法第15条第1項に規定する職員(以下「企業職員」という。)のうち管理者権限を行う市長の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(公印の押印を除く。)の事務は、企業出納員又は企業職員のうち管理者権限を行う市長の指定する職員に行わせるものとする。

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは総合口座振替依頼書の交付により支出をしたときは、債権者の領収書、出納取扱金融機関の隔地払手続済通知書、総合口座振替済書又は小切手支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第42条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅したときは、速やかにその旨を所長に通知しなければならない。

3 部長は、前項の通知を受けたときは、収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第43条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付したときにおいて、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金等に対する返納通知書の送付)

第44条 既に支払を終了した金額について、過払い若しくは誤払いの事実を発見したとき、又は第34条第2項の規定により資金前渡、概算払若しくは前金払について精算書の提出があったときにおいて、当該精算の結果、精算残金が生じたときは、部長は、振替伝票を発行し管理者権限を行う市長の決裁を受け、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

2 第18条から第20条まで及び第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(債務免除等)

第45条 部長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときにおいては、当該債務に係る経緯等を記載した文書により管理者権限を行う市長に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第46条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り下水道使用料

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第47条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第48条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全、かつ、確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第49条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第50条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者権限を行う市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 出納取扱金融機関等

(預金残高証明書の提出)

第51条 出納取扱金融機関は、上下水道事業に係る毎日の預金残高について、その出納日計表を翌日までに企業出納員に提出しなければならない。

(出納に関する証明)

第52条 出納取扱金融機関は、管理者権限を行う市長から現金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(出納取扱金融機関等の検査)

第53条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査は、収納又は支払に関する帳票等により、毎事業年度に1回それぞれ現場において行う。

2 管理者権限を行う市長は、前項の規定により検査した結果、出納事務に関して法令若しくは条例等に違反し、又は不当であると認める事項があるときは、責任者に対し、是正改善の処置をさせることができる。

第54条 削除

(帳票等の保存)

第55条 出納取扱金融機関は、収納又は支払に関する帳票等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第56条 たな卸資産とは、次に掲げる物品でたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 貯蔵量水器

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者権限を行う市長がたな卸資産と認めたもの

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者権限を行う市長が別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第57条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第58条 部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前4号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第59条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第60条 部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第61条 部長は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者権限を行う市長の決裁を受け、企業出納員に送付するとともに、振替伝票に基づいて支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産の送付を受けたときは、入庫伝票により物品出納簿に受入れの記帳をしなければならない。

(払出価額)

第62条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第63条 部長は、たな卸資産を使用しようとするときは、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 部長は、前項により決裁を受けた出庫伝票を企業出納員に提出し、引換えに現品の払出しを受けるとともに振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

3 企業出納員は、たな卸資産を払出ししたときは、出庫伝票により物品出納簿に払出しの記帳をしなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第64条 部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第61条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第65条 部長は、第56条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第59条第2号及び第61条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第61条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第66条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、部長に報告しなければならない。

2 部長は、前項の規定により報告を受けた場合は、管理者権限を行う市長の決裁を受け、これを売却し、又は廃棄しなければならない。

3 第63条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第67条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある総勘定元帳その他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第68条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度少なくとも1回実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失したときその他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第69条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は管理者権限を行う市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第70条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第68条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者権限を行う市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者権限を行う市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第71条 部長は、第68条の実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者権限を行う市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳を修正しなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき物品出納簿を修正しなければならない。

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第72条 部長は、第56条第1項各号に掲げる以外の物品、同項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの及び第85条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者権限を行う市長の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第60条の規定は、前項の規定によって購入した物品について準用する。

3 第59条第2号及び第61条の規定は、第1項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第61条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第73条 部長は、前条の規定により購入された物品を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第74条 部長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して管理者権限を行う市長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第75条 部長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを整理し、第63条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第76条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ダム使用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 ソフトウェア

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第77条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第78条 固定資産を購入しようとする場合は、部長は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第79条 固定資産を交換しようとする場合は、部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差益

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第80条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第81条 建設改良工事を施工しようとする場合は、部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者権限を行う市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第82条 第60条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

2 前条により固定資産の取得をする場合は、部長は、管理者権限を行う市長が任命する検収員の検収に基づき検査調書を作成しなければならない。

(取得の報告)

第83条 所長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく固定資産取得報告書を作成するとともに振替伝票を発行し、管理者権限を行う市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿、総勘定元帳及び固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第84条 部長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第85条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者権限を行う市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

4 建設改良工事以外の固定資産の取得で1事業年度を超えるものについても前各項の規定を準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第86条 部長は、固定資産台帳を備えて固定資産の増減、現状、減価償却の経過等を記録整理しなければならない。

2 固定資産のうち機械及び装置、車両運搬具並びに工具、器具及び備品には、上下水道事業の所有の証を表示しなければならない。ただし、表示できないもの又は表示しても効果のないものについては、この限りでない。

3 部長は、少なくとも毎事業年度1回、固定資産台帳と固定資産の実体について照合し、一致していることを確認しなければならない。

(事故報告)

第87条 部長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、固定資産(事故・用途廃止)報告書により、遅滞なく管理者権限を行う市長に報告しなければならない。

(売却等)

第88条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃止しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃止しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃止しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がないとき、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第89条 部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者権限を行う市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第59条第2号及び第61条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第90条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく固定資産事故・用途廃止報告書に関係書類を添付し、管理者権限を行う市長に報告しなければならない。

第4節 貸借

(貸借)

第91条 部長は、物件を貸借しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸借の事由

(2) 所在地

(3) 貸借先

(4) 種別

(5) 貸借期間

(6) 賃貸借料

(7) 図面

(8) 契約の方法

(9) その他参考となるべき事項

(貸借の整理)

第92条 部長は、貸借した固定資産を明確に整理しておかなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却の方法)

第93条 固定資産のうち償却資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、機械及び装置並びに車両運搬具は、定率法により取得の翌月から償却することができる。

(取替法による資産)

第94条 償却資産のうち量水器については、取替資産として経理することができる。

(減価償却の特例)

第95条 部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(耐用年数の判定)

第96条 償却資産で省令別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されているときには、構造別に区分し、構造物に区分し得難いものは、その主たる構造による耐用年数を用いなければならない。

2 中古品を購入又は寄贈により取得したときには、購入又は寄贈先の取得年月日及び使用損耗度を勘案した適正な残存耐用年数とする。

(減価償却の整理)

第97条 部長は、償却資産について、固定資産台帳に減価償却に関する事項を記帳し、整理しなければならない。

2 減価償却を行ったときは、部長は、直ちに、振替伝票を発行しなければならない。

第9章 引当金

(引当金の計上方法)

第98条 省令第22条に規定する引当金の計上方法は、管理者権限を行う市長が別に定める。

第10章 リース取引に係る会計処理方法

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第99条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、省令第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、省令第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第100条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、省令第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、省令第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第101条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、省令第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第11章 予算

(予算科目)

第102条 上下水道事業の予算科目の区分は、収益的収入及び支出については、管理者権限を行う市長が別に定める勘定科目表の収益勘定及び費用勘定の区分のとおりとし、資本的収入及び支出については、管理者権限を行う市長が別に定める資本的収入及び支出予算科目表による。

(予算原案作成方針)

第103条 部長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第104条 部長は、前条の予算原案作成方針に基づき予算原案を作成し、管理者権限を行う市長の決裁を受け、予算に関する説明書及び参考資料を添付し、市長の指定する日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第105条 部長は、企業の適切な経営管理を確保するため、予算執行計画書を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者権限を行う市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 部長は、前項の予算執行計画書に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充当の手続)

第106条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする理由等を記載した予算流用決裁書によって管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第107条 部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときにおいて増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者権限を行う市長は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 部長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第108条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者権限を行う市長は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払業務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第109条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、部長が行う。

(決算の整理)

第110条 部長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第111条 部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第112条 部長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者権限を行う市長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類、証書類を市長に提出するものとする。

第13章 雑則

(契約)

第113条 契約に関する規則(平成18年久慈市規則第54号)の規定は、上下水道事業の業務に関する契約について準用する。この場合において、「契約担当者」とあるのは「管理者権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(計理状況の報告)

第114条 部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者権限を行う市長の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者権限を行う市長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(賠償責任を有する職員の範囲)

第115条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定に基づき指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 当該事務について専決し、又は代決することができる職員

(2) 支出又は支払 企業出納員及び企業職員のうち管理者権限を行う市長が指定した職員

(3) 契約履行の確保又は確認のための監督又は検査 当該事務の執行を命ぜられた職員

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久慈市水道事業所会計規程は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日水管規程第9号)

この規程は、平成27年7月14日から施行する。

(平成27年9月2日水管規程第10号)

この規程は、平成27年9月2日から施行する。

(平成29年6月8日水管規程第1号)

この規程は、平成29年6月8日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日水管規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月7日水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

久慈市上下水道部会計規程

平成26年1月20日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年1月20日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月27日 水道事業管理規程第8号
平成27年7月14日 水道事業管理規程第9号
平成27年9月2日 水道事業管理規程第10号
平成29年6月8日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月25日 水道事業管理規程第3号
令和4年11月4日 水道事業管理規程第4号
令和5年3月7日 水道事業管理規程第1号