○復興推進協議会設置要綱
平成26年9月30日
告示第158号
(設置)
第1 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の作成及び同条第9項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた当該復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の実施に関し必要な事項について協議するため、久慈市復興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 協議会は、法第2条第3項第3号に規定する復興特区支援貸付事業に係る復興推進計画の作成及び変更に関し必要な事項を協議する。
(組織)
第3 協議会は、次に掲げる団体等の職員をもって組織する。
(1) 久慈市
(2) 復興特区支援貸付事業を行う金融機関
(3) 復興特区支援貸付事業の融資を受ける事業者
2 久慈市は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を構成員として加えることができる。
3 久慈市は、法第13条第5項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものから自己を協議会の構成員として加えるよう申出があった場合は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
(会長)
第4 協議会に会長を置き、会長は総合政策部政策推進課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5 会議は、会長が招集する。
2 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(協議結果の尊重)
第6 会議において協議が調った事項については、構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
(協議会の解散)
第7 協議会を解散するときは、構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(庶務)
第8 協議会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(その他)
第9 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月18日告示第27号)抄
平成28年4月1日から施行する。