○久慈市長の在任期間に関する条例

平成26年12月19日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、民主的で能率的な行政の確保及び行政に対する住民の信頼の確保が基本となる地方公共団体において、幅広い事務に関する権限が集中する長の地位に同一の者が長期にわたり就くことにより生じるおそれのある弊害を防止するため、久慈市長(以下「市長」という。)の在任期間を定め、もって清新で活力に満ちた市政の運営を確保することを目的とする。

(在任期間)

第2条 市長の職にある者は、その職に連続して3任期(地方自治法(昭和22年法律第67号)第140条第1項に規定する任期を1任期として算定する。)を超えて在任することのないよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、同日に市長の職にある者について適用する。

久慈市長の在任期間に関する条例

平成26年12月19日 条例第23号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織等
沿革情報
平成26年12月19日 条例第23号