○コミュニティ活動備品整備事業補助金交付要綱
平成26年10月3日
告示第161号
(目的)
第1 コミュニティ活動の振興を図るため、町内会等の活動に必要な備品の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町内会等 市内の一定の区域に住所を有する住民により組織されている町内会、自治会、その他の住民の自主的な組織(商工業者等の振興を図ることを目的として組織された団体を除く。)のうち、市長が適当と認めるものをいう。
(2) 備品 形状及び性質を変えることなく比較的長期間(通常の状態でおおむね3年以上程度)の使用又は保存に耐え得る物品をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内会等とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第4 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。ただし、当該事業が他の補助金の交付の対象となり得る場合は、この補助金の対象としない。
経費 | 補助額 |
補助対象者が備品の購入に要する経費 | 当該経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)。ただし、1団体につき10万円を限度とする。 |
(事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 第1に規定する経費の20パーセントを超える増減
(2) 購入備品の変更
(3) 補助金交付額の変更を伴う変更
(4) 事業実施主体の変更
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | コミュニティ活動備品整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 備品の購入に係る見積書の写し | 1部 | |||
4 品名、数量、単価のわかる書類の写し | 1部 | |||
5 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | コミュニティ活動備品整備事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | コミュニティ活動備品整備事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 領収書の写し及び備品の写真 | ||||
4 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条第1項の規定による書類 | コミュニティ活動備品整備事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 |