○看護師養成奨学資金貸付条例

平成27年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、将来、市内医療施設において看護師の業務に従事しようとする者に対する看護師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けを行うことにより、看護学校等への修学を容易にし、市内医療施設における円滑な看護師の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師をいう。

(2) 看護学校等 保健師助産師看護師法第21条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣の指定した大学若しくは学校又は厚生労働大臣の指定した看護師養成所をいう。

(3) 市内医療施設 次に掲げる市内の施設等をいう。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所

 介護保険法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

 からに掲げるもののほか、市長が看護職員の配置が必要と認める施設

(貸付けの対象者)

第3条 奨学資金は、次の各号のいずれにも該当する者に貸し付けるものとする。ただし、市の行う他の奨学金等の貸付けを受けているものは除く。

(1) 看護学校等に修学する者で、将来、市内医療施設において看護師の業務に従事しようとするもの

(2) 市内に住所を有する者(ただし、修学のため市外へ転居した者にあっては、保護者の住所が市内にあるもの)

(貸付けの決定)

第4条 奨学資金の貸付けは、規則で定めるところにより市長が決定する。

(貸付金額)

第5条 奨学資金の額は、月額8万円を限度として、市長が定める額とする。

(貸付条件)

第6条 奨学資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 奨学資金の貸付けを満了し、又は廃止した日の属する月の翌月から起算して、貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間内

(3) 償還方法 年賦、半年賦又は月賦償還。ただし、奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)は、当該奨学資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(貸付方法)

第7条 奨学資金は、貸付けを開始した月から看護学校等を卒業する月までの間において正規の修学年限を超えない期間、毎月貸し付けるものとする。

(保証人)

第8条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、市長の定めるところにより保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの休止)

第9条 市長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸し付けられたものとみなす。

(貸付けの廃止)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学生への奨学資金の貸付けを廃止するものとする。

(1) 看護学校等を退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還等)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定により償還すべき金額を償還しなければならない。

(1) 第10条の規定により、奨学資金の貸付けを廃止されたとき。

(2) 修学後速やかに、市内医療施設において看護師の業務に従事しなかったとき。

(3) 市内医療施設に、奨学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間在職しなかったとき。

2 奨学生は、正当な理由がなくて奨学資金を償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の属する月から起算して6月経過した月の翌月の初日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき奨学資金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(償還の猶予)

第12条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の償還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の履行を猶予することができる。

(1) 看護学校等を卒業後、大学等の研究室その他の医学に関する研究機関において研究するとき。

(2) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由のあるとき。

(償還の免除)

第13条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める償還の債務を免除することができる。

(1) 市内医療施設に、通算して奨学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間を超えて在職したとき 償還の債務の額の全部

(2) 市内医療施設に在職中に死亡し、又は職務に起因する心身の故障のため退職したとき 償還の債務の額の全部又は一部

(3) 前2号に掲げる場合のほか、奨学資金を償還し難い特別の事情があると認められるとき 償還の債務の額の全部又は一部

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

看護師養成奨学資金貸付条例

平成27年3月24日 条例第6号

(平成27年3月24日施行)