○子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 保育標準時間認定 法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

(2) 保育短時間認定 法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

(支給要件)

第3条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、48時間とする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条第2項に規定する保育必要量の認定を同条第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間を保育必要量として認定する。

(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(2) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び12号に規定する市が定める期間は、原則として、育児休業の対象となる児童が1歳6か月に達する月の末日までとする。

(教育・保育給付認定の申請)

第6条 保護者は、法第20条第1項の規定により子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書兼施設利用申込書兼現況届(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定等の通知)

第7条 市長は、前条の申請に係る保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、法第20条第4項の規定により支給認定証(様式第2号)を当該保護者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に係る保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認めるときは、法第20条第5項の規定により支給認定申請却下通知書(様式第3号)を当該保護者に通知するものとする。

(現況届)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、法第22条の規定により毎年現況を届け出ようとするときは、認定申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定変更申請書(様式第4号)に支給認定証その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第5号)により当該保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届書)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、第6条により行った申請の内容を変更しようとするときは、府令第15条第1項の規定により、速やかに支給認定申請内容変更届(様式第6号)に支給認定証その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証を破り、汚し、又は失い支給認定証の再交付を受けようとするときは、府令第16条第2項の規定により、支給認定証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(保育の利用の決定等)

第13条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、第6条の規定による教育・保育給付認定の申請において、保育の利用を希望する場合は、児童福祉法第24条第3項の規定により、保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用について調整(以下「利用調整」という。)を行い、保育の利用の承諾又は不承諾を決定し、教育・保育給付認定保護者及び保育所等の長に対して、保育の利用の承諾を決定したときは利用承諾書(様式第8号)を、保育の利用の不承諾を決定したときは、利用保留通知書(様式第9号)をそれぞれ交付しなければならない。

(保育の利用の制限)

第14条 所長は、教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を制限することができる。

(1) 感染症又は悪性の疾病を有するとき。

(2) 前号のほか、所長が保育の利用を不適当と認めたとき。

(保育の利用の決定の解除等)

第15条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の保育の利用の承諾の決定を解除することができる。

(1) 教育・保育給付認定保護者から退所の申出があったとき。

(2) 前号のほか、所長が退所を適当と認めたとき。

2 所長は、前項の規定により保育の利用の決定を解除したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び保育所等の長に保育実施解除通知書(様式第10号)をそれぞれ交付しなければならない。

(届出の義務)

第16条 教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育・保育施設利用児童異動届(様式第11号)その他必要な書類を所長に届け出なければならない。

(1) 児童を退園させ、又は転園させようとするとき。

(2) 疾病その他の事由によって入所児童が1か月以上欠席するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めるとき。

(保育児童台帳)

第17条 所長は、保育の利用の承諾を決定した児童ごとに保育児童台帳(様式第12号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(施設等利用給付認定の有効期限)

第18条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、原則として、育児休業の対象となる児童が1歳6か月に達する月の末日までとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第19条 保護者は、法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第30条の5第1項の規定による子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用給付」という。)を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼利用状況報告書兼現況届(第1号)(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 保護者は、法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る施設等利用給付を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼利用状況報告書兼現況届(第2号第3号)(様式第14号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(理由書の提出)

第20条 前条の規定による施設等利用給付認定の申請を行おうとするものは、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等(特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)及び特定地域型保育事業をいう。)の利用申込みを行わないときは、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第15号)を市長に提出するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第21条 市長は、第19条の申請に係る保護者が施設等利用給付認定保護者に該当すると認めるときは、施設等利用給付認定通知書(様式第16号)を当該保護者に通知するものとする。

2 市長は、第19条の申請に係る保護者が施設等利用給付認定保護者に該当しないと認めるときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号)を当該保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第22条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼内容変更申請書(様式第18号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の変更の通知)

第23条 市長は、法第30条の8第2項又は第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第19号)により当該変更に係る保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第24条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第20号)により当該取消しに係る保護者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第25条 法第31条第1項又は第43条第1項の規定による確認の申請を行おうとするものは、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第21号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)

第26条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による確認の変更に係る申請を行おうとするものは、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第22号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の届出)

第27条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による届出を行おうとするものは、特定教育・保育施設等申請事項変更届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

第28条 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による届出を行おうとするものは、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の通知等)

第29条 市長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項の規定による確認をしたときは、当該確認をした特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第25号)を交付しなければならない。

2 市長は、第26条の申請により確認の変更をしたときは、前項の通知書を当該申請をしたものに交付しなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)

第30条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第26号)を当該確認の取消し又は停止をしたものに交付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第31条 法第58条の2の規定による確認の申請を行おうとするものは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第27号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第32条 法第58条の5の規定による届出を行おうとするものは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第28号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもに係る保育の必要量の認定については、保育標準時間認定とすることができる。

3 この規則の施行の際、この規則の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者については、第3条の規定は適用しない。

(準備行為)

4 第6条の規定による支給認定の申請、第7条の規定による支給認定等の通知及び第13条の規定による保育の利用の決定等の手続その他の行為は、これらの規定の例により、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年11月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年3月1日 規則第5号
平成28年11月11日 規則第24号
令和元年9月30日 規則第14号
令和3年6月30日 規則第19号