○北三陸久慈市ふるさと大使設置要綱
平成27年2月23日
告示第11号
(設置)
第1 市の魅力、観光、市内の事業者の製品及び首都圏における市のイベントなどの情報を全国に発信するとともに、市の発展に資する助言、協力及び情報の提供(以下「助言等」という。)を得ることを目的に、北三陸久慈市ふるさと大使(以下「ふるさと大使」という。)を設置する。
(職務)
第2 ふるさと大使は、その居住地及び職域等において、市の紹介に努めるとともに、市への積極的な助言等を行うものとする。
(委嘱)
第3 ふるさと大使は、第1の目的を達成することができると市長が認めた者のうちから、市長が委嘱する。
(解嘱)
第4 ふるさと大使から解嘱の申し出があったとき又はふるさと大使が第3の要件を欠いたときは、市長は当該ふるさと大使を解嘱する。
(身分証等の提供)
第5 市長は、ふるさと大使に次に掲げるものを提供するものとする。
(1) 身分証
(2) 市政に関する情報紙等
(庶務)
第6 ふるさと大使に関する庶務は、地域づくり振興課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、ふるさと大使に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(平成31年3月18日告示第66号)抄
平成31年3月18日から施行する。