○農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱

平成27年2月26日

告示第13号

(趣旨)

第1 地域の中心となる経営体の育成及び確保のため、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業経営の法人化及び集落営農の組織化を行った経営体に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により農業経営の法人化等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付の対象者)

第2 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業経営の法人化(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人の設立をいう。以下同じ。)を行った者で、実施要綱別記4―1第1に定める要件を満たす法人

(2) 集落営農の組織化(2戸以上の構成員により組織され、当該構成員の過半数が市内に住所を有する団体であって、地域農業の維持及び発展に向けた活動を行う組織の設立をいう。以下同じ。)を行ったもので、実施要綱別記5―1第1に定める要件を満たす組織

(補助金の交付の対象事業)

第3 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかの事業とする。

(1) 農業経営の法人化

(2) 集落営農の組織化

(補助金の交付の対象経費)

第4 補助金の交付の対象となる経費は、事業の実施に必要となる実施要綱別表2農業経営の法人化等支援事業の項に定める経費とする。

(補助金の額)

第5 補助金の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 農業経営の法人化 定額40万円

(2) 集落営農の組織化 定額20万円

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第7 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表(第7関係)

1 農業経営の法人化

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

農業経営の法人化等支援事業補助金交付申請書

第1号

1部

事業実施年度の3月10日まで。

1 登記事項証明書

1部

2 定款の写し

1部

3 構成員名簿(代表者及び構成員の氏名及び住所を明記しているもの)

1部

4 集落営農法人以外は、上記に加え地域からの農地の利用権設定等や雇用が分かる資料(農地台帳及び雇用契約書の写し等)

1部

規則第13条第1項の規定による書類

農業経営の法人化等支援事業補助金交付請求書

第2号

1部

別に定める。

2 集落営農の組織化

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

農業経営の法人化等支援事業補助金交付申請書

第1号


事業実施年度の3月10日まで。

1 定款又は規約の写し

1部

2 設立総会の議事録

1部

3 構成員名簿(代表者及び構成員の氏名及び住所を明記しているもの)

1部

4 集落営農組織名義の通帳のコピー

1部

5 法人化の意向を確認できる書類

1部

6 その他市長が必要と認める書類

1部

規則第13条第1項の規定による書類

農業経営の法人化等支援事業補助金交付請求書

第2号

1部

別に定める。

画像

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農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱

平成27年2月26日 告示第13号

(平成27年2月26日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成27年2月26日 告示第13号