○農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱
平成27年2月26日
告示第13号
(趣旨)
第1 地域の中心となる経営体の育成及び確保のため、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業経営の法人化及び集落営農の組織化を行った経営体に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により農業経営の法人化等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付の対象者)
第2 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業経営の法人化(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人の設立をいう。以下同じ。)を行った者で、実施要綱別記4―1第1に定める要件を満たす法人
(2) 集落営農の組織化(2戸以上の構成員により組織され、当該構成員の過半数が市内に住所を有する団体であって、地域農業の維持及び発展に向けた活動を行う組織の設立をいう。以下同じ。)を行ったもので、実施要綱別記5―1第1に定める要件を満たす組織
(補助金の交付の対象事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかの事業とする。
(1) 農業経営の法人化
(2) 集落営農の組織化
(補助金の交付の対象経費)
第4 補助金の交付の対象となる経費は、事業の実施に必要となる実施要綱別表2農業経営の法人化等支援事業の項に定める経費とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 農業経営の法人化 定額40万円
(2) 集落営農の組織化 定額20万円
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表(第7関係)
1 農業経営の法人化
2 集落営農の組織化