○暴力団排除条例

平成27年6月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項、必要な規制等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保及び市民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 暴力団による威力の利用及び暴力団員等による不当な行為を防止し、並びにこれらにより市民生活又は事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し金品その他の財産上の利益を提供しないこと及び暴力団の威力を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を推進するものとする。

2 市は、暴力団排除に関する施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行い、又は行おうとする事業(以下「事業」という。)により暴力団の運営に資することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、暴力団員等から不当な要求を受けた場合は、市又は法第32条の3第1項の規定に基づく岩手県暴力追放運動推進センター(次項において「市等」という。)に対し相談するなどその排除に努めなければならない。

4 市民等は、暴力団排除に資すると認める情報を得たときは、当該情報を市等に対し提供するよう努めなければならない。

(公共工事の発注等における措置)

第6条 市は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事の発注、物品の購入その他の市の事務(以下「公共工事の発注等」という。)により暴力団の運営に資することとならないよう、公共工事の発注等から暴力団、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公共工事の発注等に関し書面による契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が、当該契約の履行に当たり締結する契約の相手方から暴力団関係者を排除するため必要な措置を講じなければならない旨の規定を定めるものとする。

(給付金等に関する措置)

第7条 市は、給付金、助成金その他の金銭(以下「給付金等」という。)の給付により暴力団の運営に資することのないよう、当該給付金等の給付の目的、趣旨等を勘案して、必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における暴力団排除)

第8条 市は、市が設置する公の施設の管理を、暴力団又は暴力団が実質的に経営を支配する法人等に行わせてはならない。

2 市長、教育委員会(以下「市長等」という。)及び指定管理者は、市が設置する公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の使用の許可について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、使用の許可をせず、又は使用の許可を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく使用の許可をせず、又は使用の許可を取り消すことができる。

(市の財産の貸付け等の禁止)

第9条 市長等は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる場合には、暴力団関係者に対し、地方自治法第238条の4第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、若しくはこれに私権を設定し、又は同条第7項の規定による行政財産の使用の許可をしてはならない。

2 市長等は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる場合には、暴力団関係者に対し、普通財産若しくは物品を貸し付け、交換し、売り払い、若しくは譲与し、又は普通財産を出資の目的とし、若しくは信託し、若しくはこれに私権を設定してはならない。

(利益付与処分に関する措置)

第10条 第6条から前条までに定めるもののほか、市長等及び指定管理者は、暴力団関係者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するおそれがある許可その他の何らかの利益を付与する処分(以下「利益付与処分」という。)をしないものとする。

2 市長等及び指定管理者は、利益付与処分を受けた者が暴力団関係者に該当することが判明したときは、当該利益付与処分を取り消すことができる。

(市民等に対する支援)

第11条 市は、市民等が暴力団排除に関する活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(県への協力)

第12条 市は、県の求めに応じ、県が実施する暴力団排除に関する施策について、必要な協力を行うものとする。

(普及啓発)

第13条 市は、市民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう、暴力団排除に関する知識の普及啓発を行うものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

暴力団排除条例

平成27年6月26日 条例第20号

(平成27年6月26日施行)