○看護師養成奨学資金貸付条例施行規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、看護師養成奨学資金貸付条例(平成27年久慈市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍抄本
(2) 履歴書(写真を貼付したもの)
(3) 健康診断書
(4) 看護学校等(条例第2条第2号に規定する看護学校等をいう。以下同じ。)の学生にあっては当該看護学校等の在学証明書及び現学年の直前の学年の学業成績証明書(新たに看護学校等に入学した者にあっては、直前に卒業した学校の最終学年の学業成績証明書)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の面接試問は、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(貸付金額)
第4条 条例第5条の市長が定める額は、貸付けの単位を1万円として、申請者が申請する貸付希望額以内の額とする。
2 保証人のうち、前項の保証人以外の保証人は、独立して生計を営む成年者とする。
3 保証人のうち1人は、市内に住所を有するものでなければならない。
4 申請者が成人である場合にあっては、第1項本文の規定にかかわらず父母等の者以外の者を保証人とすることができる。この場合において、貸付申請書にその旨を付記するものとする。
5 申請書は、保証人が死亡したとき又は破産の宣告を受けたときその他保証人として適当でない理由が生じたときは、新たに保証人を選定し連帯保証人変更届(様式第5号)により届け出なければならない。
(学業成績証明書等)
第6条 奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学資金の貸付けを受けた翌年度から貸付けが完了するまでの間、在学する看護学校等の在学証明書及び前学年度末における学業成績証明書を、毎年4月末日までに市長に提出しなければならない。
(届出)
第7条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金貸付辞退届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
(3) 休学若しくは休職し、又は停学、減給、停職若しくは免職の処分を受けたとき。
(4) 復学し、又は復職したとき。
(5) 修学又は滞在若しくは赴任に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
(6) 卒業したとき。
(7) 退学し、又は退職したとき。
(8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第1項の規定により看護師免許を取り消されたとき。
3 保証人は、借用者が病気その他のやむを得ない理由により前項の届出ができないときは、借用者に代わりこれを届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、償還の債務は、全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(現況報告)
第12条 借用者は、償還の債務の履行が終了するまでの間、毎年、3月31日現在の状況を現況報告書(様式第12号)により、同日の属する月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。