○看護師養成奨学資金貸付条例施行規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、看護師養成奨学資金貸付条例(平成27年久慈市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第3条の規定により看護師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、看護師養成奨学資金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 履歴書(写真を貼付したもの)

(3) 健康診断書

(4) 看護学校等(条例第2条第2号に規定する看護学校等をいう。以下同じ。)の学生にあっては当該看護学校等の在学証明書及び現学年の直前の学年の学業成績証明書(新たに看護学校等に入学した者にあっては、直前に卒業した学校の最終学年の学業成績証明書)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の貸付申請書を受理したときは、その内容の審査及び面接試問を行い、奨学資金を貸し付けることを適当と認めたときは奨学資金貸付決定通知書(様式第3号)により、奨学資金を貸し付けることを不適当と認めたときは奨学資金貸付不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の面接試問は、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。

(貸付金額)

第4条 条例第5条の市長が定める額は、貸付けの単位を1万円として、申請者が申請する貸付希望額以内の額とする。

(保証人)

第5条 条例第8条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)のうち1人は、申請者の父、母、親権者又は後見人(第4項において「父母等」という。)とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

2 保証人のうち、前項の保証人以外の保証人は、独立して生計を営む成年者とする。

3 保証人のうち1人は、市内に住所を有するものでなければならない。

4 申請者が成人である場合にあっては、第1項本文の規定にかかわらず父母等の者以外の者を保証人とすることができる。この場合において、貸付申請書にその旨を付記するものとする。

5 申請書は、保証人が死亡したとき又は破産の宣告を受けたときその他保証人として適当でない理由が生じたときは、新たに保証人を選定し連帯保証人変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(学業成績証明書等)

第6条 奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学資金の貸付けを受けた翌年度から貸付けが完了するまでの間、在学する看護学校等の在学証明書及び前学年度末における学業成績証明書を、毎年4月末日までに市長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金貸付辞退届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生又は奨学資金の貸付けが完了し、若しくは貸付けを廃止された者(以下「借用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更等届出書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添え、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。

(3) 休学若しくは休職し、又は停学、減給、停職若しくは免職の処分を受けたとき。

(4) 復学し、又は復職したとき。

(5) 修学又は滞在若しくは赴任に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

(6) 卒業したとき。

(7) 退学し、又は退職したとき。

(8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第1項の規定により看護師免許を取り消されたとき。

3 保証人は、借用者が病気その他のやむを得ない理由により前項の届出ができないときは、借用者に代わりこれを届け出なければならない。

(借用証書)

第8条 奨学生は、奨学資金の貸付けが完了したとき、又は条例第10条の規定により奨学資金の貸付けを廃止されたときは、既に貸付けを受けた奨学資金の総額に係る奨学資金借用証書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(償還の方法)

第9条 借用者は、条例第6条第2号及び第3号に規定する方法で、貸付けを受けた奨学金を償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、償還の債務は、全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(償還の免除等)

第10条 条例第12条の規定による償還の債務の履行の猶予又は条例第13条の規定による償還の債務の免除を受けようとする者は、当該理由の生じた日から20日以内に、奨学資金償還免除(猶予)申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(償還の免除等の決定)

第11条 市長は、前条の奨学資金償還免除(猶予)申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還の債務を免除し、又は償還の債務の履行を猶予することを適当と認めたときは奨学資金償還免除(猶予)決定通知書(様式第10号)により、償還の債務を免除し、又は償還の債務の履行を猶予することを不適当と認めたときは奨学資金償還免除(猶予)不承認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(現況報告)

第12条 借用者は、償還の債務の履行が終了するまでの間、毎年、3月31日現在の状況を現況報告書(様式第12号)により、同日の属する月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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看護師養成奨学資金貸付条例施行規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和3年7月1日施行)