○空き家情報登録制度設置要綱

平成27年4月23日

告示第48号

(趣旨)

第1 この告示は、市における空き家の有効活用と定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内の建物をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 利用希望者 空き家の利用を希望する者で、市外に住所を有する者をいう。

(適用上の注意)

第3 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4 空き家バンクへ物件を登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、空き家バンク登録台帳(様式第2号。以下「空き家台帳」という。)に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定により空き家を登録したときは、空き家バンク登録通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(空き家台帳登録事項の変更)

第5 第4第3項の規定による通知を受けた者(以下「登録者」という。)で、空き家台帳の登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(空き家バンク登録の取消し)

第6 登録者は、空き家バンクの登録を取り消そうとする場合は、空き家バンク登録取消届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。市長は、登録者から空き家バンク登録取消届出書の提出があったとき又は空き家に係る所有権その他の権利に異動があったときは、当該空き家情報を抹消するとともに、空き家バンク登録取消通知書(様式第6号)により登録者に通知するものとする。

(利用希望者の申込み等)

第7 空き家バンクを利用し、空き家の紹介を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、空き家バンク利用申込書(様式第7号)及び空き家バンク交渉申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(情報提供等)

第8 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、利用者として適当であると認めるときは、必要に応じて空き家台帳に登録された情報を提供するとともに、その状況を記録するものとする。

2 市長は、登録者及び利用者が行う空き家の売買、賃貸等の交渉及び契約について、直接これに関与しない。

3 所有者等又は利用者が売買、賃貸等の交渉及び契約を行う場合、原則として、市長は社団法人岩手県宅地建物取引業協会久慈支部に仲介を依頼するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第9 利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を第三者に漏らし、又は不当な目的のために使用しないこと。

(2) 個人情報の漏えい、滅失及びき損することのないよう適性に管理すること。

(3) 保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄すること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失及びき損の事実が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(補足)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成27年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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空き家情報登録制度設置要綱

平成27年4月23日 告示第48号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成27年4月23日 告示第48号
令和3年6月30日 告示第98号