○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月17日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 別表第1左欄に掲げる機関が行う同表右欄に掲げる事務

(2) 別表第2左欄に掲げる機関が行う同表右欄に掲げる特定個人情報で当該機関が保有するものを必要な限度で利用して処理する同表中欄に掲げる事務

(3) 市の機関が行う法別表第2特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報で当該機関が保有するものを必要な限度で利用して処理する同表事務の欄に掲げる事務

2 前項第2号又は第3号の事務において、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該特定個人情報の提供を受けるものとする。

3 第1項第2号又は第3号の事務において、当該事務で利用する特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が他の条例、規則その他の規程の規定により義務付けられているときは、当該事務における特定個人情報の利用を当該書面の提出とみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表情報提供機関の欄に掲げる機関が同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が他の条例、規則その他の規程の規定により義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年5月23日条例第10号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月6日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(令和3年8月17日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第21号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

機関

事務

1 市長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症予防事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

定住促進住宅条例(平成18年久慈市条例第154号)による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

子ども、妊産婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

ひとり親家庭に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

寡婦等に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

健康の増進に係る事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

就学が困難な児童又は生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付等関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項又は地方税の徴収に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による感染症予防事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

6 市長

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

定住促進住宅条例による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

子ども、妊産婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(法別表第2の1の項に規定する医療保険各法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

10 市長

ひとり親家庭に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

11 市長

寡婦等に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

健康の増進に係る事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助の給付に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「学校保健安全法医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法医療給付関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

就学が困難な児童又は生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月17日 条例第26号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 行政手続
沿革情報
平成27年12月17日 条例第26号
平成29年5月23日 条例第10号
平成30年3月6日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第2号
令和3年8月17日 条例第17号
令和5年6月23日 条例第21号