○久慈市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めようとするものである。

(推薦を受ける者又は応募する者の条件)

第2条 法第9条第1項の規定により推薦を受ける者又は応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で市内に住所を有するものとする。

(推薦の手続)

第3条 法第9条第1項の規定による推薦をしようとする農業者等(同項に規定する「農業者等」をいう。)(以下「推薦人」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 推薦人が個人の場合 農業委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)

(2) 推薦人が法人又は団体の場合 農業委員推薦届出書(法人・団体用)(様式第2号)

2 前項第1号の届出書の提出は、3人以上の推薦人によって行わなければならない。

(応募の手続)

第4条 法第9条第1項の規定により委員に応募しようとする者は、農業委員応募書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委員の補充)

第5条 市長は、解嘱、失職又は辞任により委員に欠員が生じたときは、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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久慈市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年1月13日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)