○予防接種実施要綱
平成27年12月28日
告示第147号
(目的)
第1 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定するA類疾病及びB類疾病並びに市が定める疾病に係る予防接種の実施に関し必要な事項を定め、受託医療機関以外で予防接種を行う者(未成年者にあってはその保護者。以下「対象者」という。)に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予防接種 法第2条第2項に規定するA類疾病及び同条第3項に規定するB類疾病並びに市が定める疾病に係る予防接種をいう。
(2) 定期予防接種 法第2条第2項及び第3項に定めるもののうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表上欄に掲げる疾病ごとに同表下欄に掲げる者に行う予防接種をいう。
(3) 臨時予防接種 法第6条第1項及び第3項の規定により市長が行う臨時の集団接種及び個別接種をいう。
(4) 集団接種 予防接種の実施に適した施設において集団的に行う予防接種をいう。
(5) 個別接種 医療機関等において個別的に行う予防接種をいう。
(6) 保護者 法第2条第7項に規定する保護者をいう。
(7) 受託医療機関 本市の要請に応じて予防接種に協力する旨承諾した医療機関及び岩手県広域的な予防接種の実施体制への協力を承諾した岩手県医師会加入の医療機関
(8) 委託単価 予防接種の実施について、医療機関と契約した際の単価をいう。
(対象者及び接種方法)
第3 予防接種の対象者は、予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により市の住民基本台帳に記載されている者とする。
3 予防接種の実施の方法は次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 集団接種 元気の泉保健推進施設のほか予防接種に適した施設として市長が別に定める施設で行う予防接種
(2) 個別接種 受託医療機関で行う予防接種
(実施期間)
第4 予防接種は、1年を通じて実施するものとする。ただし、インフルエンザについては、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 乳幼児等インフルエンザ 毎年10月1日から3月31日までの間
(2) 季節性インフルエンザ 毎年10月1日から3月31日までの間
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、予防接種の実施期間を別に定めることができる。
(自己負担金等)
第5 市内の受託医療機関において、別表A類疾病の項に掲げる予防接種の種類(以下「A類疾病に係る定期予防接種」という。)を受ける者の自己負担金は、無料とする。
2 市内の受託医療機関において、別表B類疾病の項に掲げる予防接種の種類(以下「B類疾病に係る定期予防接種」という。)を受ける者の自己負担金は、1回あたり当該受託医療機関で定める額から次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める金額を差し引いた額とする。ただし、当該医療機関で定める額が2,000円に満たない場合は無料とする。
(1) 季節性インフルエンザ 2,000円
(2) 高齢者の肺炎球菌感染症 4,000円
3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)に属する者が季節性インフルエンザ又は高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を受ける場合は、被保護世帯であることが確認できる書類(以下「受給者証」という。)を提示することにより自己負担金を支払うことなく接種することができる。
4 市内の受託医療機関において、乳幼児等インフルエンザの予防接種を受ける者の自己負担金は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該受託医療機関で定める額が2,000円に満たない場合は無料とする。
(1) 生後6月から小学校就学の始期に達するまでの者 無料
(2) 小学校就学の始期から18歳に至る日の属する年度の末日までの間の者 1回あたり各医療機関が定める額から2,000円を差し引いた額
(母子健康手帳への記録又は予防接種済証の交付)
第6 受託医療機関は、A類疾病に係る定期予防接種を実施したときは、母子健康手帳に接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び受託医療機関名を記録するものとする。ただし、母子健康手帳がない場合は、実施した予防接種の種類、接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び受託医療機関名を記入した当該予防接種を実施したことを証する書類(以下「予防接種済証」という。)を交付するものとする。
2 受託医療機関は、B類疾病に係る定期予防接種を実施したときは、実施した予防接種の種類、接種年月日及び受託医療機関名等を記入した予防接種済証を交付するものとする。
3 受託医療機関は、乳幼児等インフルエンザの予防接種を実施したときは、母子健康手帳に接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び受託医療機関名の記録又は実施した予防接種の種類、接種年月日及び受託医療機関名等を記入した予防接種済証等を交付するものとする。
(他市町村からの転入者の予防接種歴の確認)
第7 市長は、予防接種法に基づく予防接種の勧奨その他の予防接種の実施の事務のために、他市町村から久慈市へ転入した者に、予防接種歴確認等依頼書(様式第1号)及び母子健康手帳の予防接種記録の部分又は予防接種済証の写しの提出を求めることができる。
(助成の額)
第8 市長は、対象者に対し予防接種に要する費用を助成する。ただし、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める金額を助成の限度額とする。
(1) A類疾病に係る定期予防接種 対象者が予防接種を実施した日の属する年度において市内の受託医療機関の委託単価の中で最も高い金額
(2) B類疾病に係る定期予防接種 次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額
ア 季節性インフルエンザ 2,000円
イ 高齢者の肺炎球菌感染症 4,000円
(3) 乳幼児等インフルエンザ予防接種 次のア及びイに掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額
ア 生後6月から小学校就学の始期に達するまでの者 各医療機関が定める額
イ 小学校就学の始期に達する日から18歳に至る日の属する年度の末日までの間の者 2,000円
(提出書類及び提出期限)
提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
予防接種費用助成申請書及び請求書 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
1 母子健康手帳の予防接種記録の部分又は予防接種済証の写し | 1部 | ||
2 予防接種の内訳が記載された領収書の写し | 1部 | ||
3 予防接種を受けた者が被保護世帯に属する場合は、受給者証の写し | 1部 |
2 この告示による助成を申請する者は、前項の予防接種費用助成申請書及び請求書に記載のある請求金額が、規則第5条の規定により市長が決定した助成の金額と異なるときは、当該予防接種の助成の請求に関わる部分を取り下げ、新たに予防接種の助成を請求するものとする。
(助成金の交付の決定の通知)
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文
平成27年12月28日から施行し、乳幼児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成26年久慈市告示第172号)は、廃止する。
改正文(平成28年9月23日告示第115号)抄
平成28年10月1日から施行する。
改正文(平成31年3月27日告示第87号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和元年9月27日告示第33号)抄
令和元年10月1日から施行する。
改正文(令和2年2月19日告示第11号)抄
令和2年2月19日から施行する。ただし、別表のA類疾病の表に1項を加える改正規定は令和2年10月1日から施行する。
改正文(令和2年9月30日告示第124号)抄
令和2年10月1日から施行する。
改正文(令和3年3月23日告示第34号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和3年9月30日告示第129号)抄
令和3年10月1日から施行する。
改正文(令和4年7月1日告示第105号)抄
令和4年7月1日から施行する。
改正文(令和5年3月22日告示第31号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第3、第5関係)
A類疾病
予防接種の種類 | 対象者 | |
3種混合(又は4種混合) ・ジフテリア ・百日せき ・破傷風 ・急性灰白髄炎(ポリオ) | 1期初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
1期追加 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
2種混合 ・ジフテリア ・破傷風 | 2期 | 11歳以上13歳未満の者 |
麻しん風しん混合 ・麻しん ・風しん | 1期 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 |
2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | |
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性 | ||
日本脳炎 | 1期初回 | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 |
1期追加 | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
2期 | 9歳以上13歳未満の者 | |
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれは「特例対象者」として4歳から20歳未満に必要な回数を実施 | ||
結核 (BCG) | 生後1歳に至るまでの間にある者 | |
Hib感染症 | 1期初回 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
1期追加 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
小児の肺炎球菌感染症 | 1期初回 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
1期追加 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防) *使用するワクチンの種類によって接種間隔が異なる。 | (1) 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 (2) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子 | |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | |
B型肝炎 | 生後1歳に至るまでの間にあるもの。ただし、その者が受けるB型肝炎の予防接種が3回以内の場合に限る。 | |
ロタウイルス感染症 | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン | 令和2年8月1日以後に出生した者であって、生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にあるもの |
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン | 令和2年8月1日以後に出生した者であって、生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にあるもの |
B類疾病
予防接種の種類 | 対象者 |
季節性インフルエンザ | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 |
高齢者の肺炎球菌感染症 | (1) 65歳の者及び次に掲げる者。ただし、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を受けた者を除く。 ア 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間については、平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者 イ 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの |
市が定める疾病
予防接種の種類 | 対象者 | |
乳幼児等インフルエンザ | 1回目 | 生後6月から18歳に至る日の属する年度の末日までの間の者 |
2回目 | 生後6月から13歳に至る日までの間の者 |