○行政不服審査法施行条例

平成28年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに情報公開条例(平成18年久慈市条例第20号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久慈市条例第1号)及び久慈市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年久慈市条例第15号)の規定に基づく諮問等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「審理員」とは、法第9条第1項本文の審理手続を行う者をいう。

(弁明書の提出)

第3条 処分庁(処分(行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為をいう。次条第1項において同じ。)をした行政庁をいう。)が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書に当該書面を添付するものとする。

(2) 条例第27条第1項に規定する弁明書

(審査請求人等による書面の閲覧等)

第4条 審査請求人又は参加人(行政庁の処分に不服がある者であって審査請求を行った者又は法第13条第1項若しくは第2項の規定により審査請求に参加する者をいう。次条第2項において同じ。)は、法第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。以下同じ。)に対し、前条各号に掲げる書面の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書面の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審理員は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(手数料等)

第5条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 前条第1項並びに法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。

(行政不服等審査会)

第6条 法第81条第1項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関は、久慈市行政不服等審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会は、前項の規定による処理のほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に関する事項を審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律施行条例第4条の規定による諮問に応じ審議すること。

(4) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 情報公開条例第27条の規定による諮問に応じ審議すること。

(6) 久慈市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(7) 久慈市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ審議すること。

3 審査会は、前2項に定めるもののほか、情報公開条例、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行条例及び久慈市議会の個人情報の保護に関する条例の実施に関し実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。)に意見を述べることができる。

(組織)

第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第8条 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第9条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、その所掌に係る諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(会長への委任)

第12条 第6条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第14条 第8条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項の規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成28年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(情報公開条例の一部改正)

3 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(個人情報保護条例の一部改正)

4 個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年1月26日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

行政不服審査法施行条例

平成28年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)