○行政不服審査法施行細則
平成28年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法施行条例(平成28年久慈市条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の求め)
第2条 条例第4条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(2) 対象書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象書面等又は対象電磁的記録について郵便等による交付を求める場合にあっては、その旨
(1) 対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(3) 対象電磁的記録に記録された事項を市長が保有する電子計算機その他の機器を用いて複製したものの交付
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)