○職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2(第7項及び第8項を除く。)及び第60条第4号から第7号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成28年久慈市条例第4号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、地方独立行政法人(地方行政独立法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)のほか、公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成18年久慈市規則第18号)第2条第1項及び第2項に規定する法人とする。

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の規則で定めるものは、退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

(1) 部長

(2) 参事

(3) 福祉事務所長

(4) 総合支所長

(5) 会計管理者

(6) 議会事務局長

(7) 教育部長

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号の規則で定めるものは、第4条に規定する法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第13条 法第60条第4号の規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第14条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第15条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第16条 法第60条第6号の規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。

(部長又は課長の職に相当する職)

第17条 法第60条第7号の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第13条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第18条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第19条 条例第2条の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

(1) 課長

(2) 担当課長

(3) 室長

(4) 支所長

(5) 所長

(6) 園長

(7) 館長

(8) 事務長

(9) 議会事務局次長

(10) 選挙管理委員会事務局長

(11) 監査委員事務局長

(12) 農業委員会事務局長

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第20条 条例第2条の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第21条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、第6条及び第13条で定めるものとする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第22条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(3) 営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、公平委員会が定める額以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第23条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、元職員再就職届出書(様式第2号)により、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 第21条の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、条例第3条の管理又は監督の地位にある職員又は役員の職として規則で定めるものとする。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の退職管理に関する規則の一部改正における暫定再任用職員等に関する経過措置)

2 職員の退職管理に関する条例(平成28年久慈市条例第4号)第3条に規定する管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者が、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例第6条又は第7条の規定に基づき採用された場合におけるこの規則による改正後の職員の退職管理に関する規則第22条第2号の規定の適用については、同号中「第2条」とあるのは、「第2条又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年久慈市条例第11号)第6条又は第7条」とする。

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職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第22号