○重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱

平成28年3月29日

告示第33号

重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱(平成18年久慈市告示第55号。以下「旧告示」という。)の全部を改正する告示を次のように定め、平成28年4月1日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、旧告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 この告示は、家庭において入浴することが困難な重度の身体障害者及び身体障害児(以下「障害者等」という。)の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴サービス(以下「サービス」という。)を実施することにより、障害者等の心身の健康保持を図ることを目的とする。

(サービスの提供の対象者)

第2 サービスを利用することができる者は、市内に居住する障害者等で医師が入浴可能と認めたものとする。

(事業の委託)

第3 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定訪問入浴介護事業者の指定を受けている事業者にサービスを提供する事業を委託するものとする。

(従事者)

第4 サービスの提供に直接従事する者(以下「従事者」という。)は、3名以上とする。

2 従事者は、サービスの提供及びこれに伴う介護等を行うものとする。

(申請)

第5 サービスの利用を希望する者は、入浴サービス希望申請書(様式第1号)に、健康診断書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(調査及び決定)

第6 市長は、第5の規定による申請を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、サービスの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定によりサービスの提供の可否を決定したときは、入浴サービス決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(サービスの利用等)

第7 第6第1項の規定によりサービスの利用を決定された者(以下「利用決定者」という。)は、第3の規定によりサービスを提供する事業の委託を受けた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に入浴サービス決定通知書を提示し、サービス提供事業者と契約を締結したうえで、サービスを利用するものとする。

2 サービスを利用できる回数は、週に2回を限度とする。

3 サービスを利用できる日及び時間帯は、サービス提供事業者の定めるところによる。

(サービスの費用額及び利用者の費用負担額)

第8 サービスの提供に要する1回当たりの費用額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介護費の額とする。

2 利用決定者は、その収入の状況に応じてサービスの提供に要する費用の一部を負担するものとする。

3 前項の規定により利用決定者が負担する額(以下「費用負担額」という。)は、第1項に規定する費用額の100分の10に相当する額とする。

4 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号に掲げる区分に応じて指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が設定される利用者の1か月の利用者負担額は、当該負担上限月額を限度とする。

(費用の負担方法)

第9 利用決定者は、サービスを利用した都度、費用負担額をサービス提供事業者に納付するものとする。

(遵守事項)

第10 利用決定者は、次の事項を守らなければならない。

(1) サービスを利用するときは、必ず家族等を付き添わせ、サービスを利用する意思を表示すること。

(2) 病気その他の理由により予定された日にサービスを利用することができないときは、当該日の前日までにその旨をサービス提供事業者に届け出ること。

(3) 従事者の指示に従うこと。

改正文(令和3年6月23日告示第86号)

令和3年7月1日から施行する。

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重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱

平成28年3月29日 告示第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月29日 告示第33号
令和3年6月23日 告示第86号