○障害者等自発的活動支援事業補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第35号
(目的)
第1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための自発的活動に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(補助金の交付の対象)
第3 補助金の交付の対象となるものは、第4に規定する事業を実施する団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に活動拠点があること。
(2) 市内に住所を有する障害者等によって構成される団体、障害者等の家族によって構成される団体、自治会、ボランティア団体又は特定非営利活動法人(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する法人を除く。)であって、障害者福祉に関する継続的な活動を行うことが見込まれること。
(3) 社会福祉法人又は医療法人でないこと。
(4) 団体の構成員の数が5人以上であること。
(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(6) 特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体でないこと。
(補助金の交付の対象事業)
第4 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 障害者等又は障害者等の家族が互いの悩みを共有し、情報交換のできる交流会等の活動を行う事業
(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動等の知識習得等を目的とした講演会、講習会等を開催する事業
(3) 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を行うなど市民の障害福祉意識の高揚を図る事業
(4) 障害者等が自分たちの権利及び共生社会の推進に関し、社会に働きかけるボランティア等の活動を行う事業
(5) 障害者等の社会復帰に関する活動に対する情報提供をし、又は啓発用印刷物を作成する事業
(6) 手話教室、音声訳教室その他のコミュニケーション支援を行う事業
(7) 障害者等に対するボランティアの養成又は活動に関する事業
(8) 障害者等に対する理解を深めるため、地域住民等に向けた講演会、講習会、イベント開催、広報啓発資料作成等を行う事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動であると認める事業
(補助金の交付の対象経費)
第5 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 講師の謝礼金、交通費及び宿泊費
(2) 消耗品費
(3) パンフレット及びポスター等の印刷費
(4) 郵送及び広告等に要する費用
(5) 保険料
(6) 会場使用料
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の実施に関し必要と認める経費
2 次に掲げる経費は、前項の規定にかかわらず補助金の交付の対象としない。
(1) 団体の維持及び管理に係る運営費
(2) 団体の運営に係る備品購入費
(3) 食事又は懇親会の経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に直接的な関係が認められない経費
(補助金の額)
第6 補助金の額は、第4に掲げる事業に係る第5第1項各号に掲げる経費に相当する額とし、5万円を限度とする。
(補助事業の軽微な変更)
第7 規則第6条第1項第1号及び第2号の市長が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業種別を変更する場合
(2) 事業費の50パーセント以上の変更をする場合
(申請の取下期日)
第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
第9 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、次のとおりとする。
(前金払い)
第10 規則第15条の規定により、前金払いを受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 障害者等自発的活動支援事業補助金前金払請求書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 規則第15条の規定により前金払することができる額は、交付決定額の5分の4に相当する額以内の額とする。
制定文 抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月23日告示第86号)抄
令和3年7月1日から施行する。