○避難施設整備補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第46号
(目的)
第1 避難施設における避難者の安全及び衛生を確保するため、避難施設の改修及び発電機の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 避難施設 市が指定する指定緊急避難場所及び指定避難所(市が所有する施設は除く。)をいう。
(2) 改修 災害が発生した場合において、避難者の安全及び衛生を確保するために必要な施設の整備をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 補助金の交付の対象者は、避難施設の所有者又は避難施設を管理する団体とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第4 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 避難施設の改修に要する経費 当該経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、50万円を限度とする。
(2) 避難施設の発電機の購入に要する経費 発電機の購入に要する経費の5分の4に相当する額以内の額。ただし、15万円を限度とする。
(事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金の交付額の変更を伴う変更以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(書類の整備等)
第7 補助事業者は、補助金の収支に関する関係書類を整備するとともに、当該関係書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度が終了した日から起算して5年間保管しておかなければならない。
(報告書の徴収等)
第8 市長は、補助金に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は当該職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(提出書類及び提出期日)
第9 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
制定文 抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月20日告示第73号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第9関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 避難施設整備補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定め る。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 品名、数量及び単価がわかる書類の写し(見積書等) | 1部 | |||
4 起工の承諾書(所有者以外の者が改修の申請をする場合) | 第4号 | 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号の規定による書類 | 避難施設整備補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第5号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 避難施設整備補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 完成写真等 | 1部 | |||
4 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条の規定による書類 | 避難施設整備補助金前金払請求書 | 第7号 | 1部 | 別に定める |
市長が必要と認める書類 |