○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する告示 

平成28年5月31日

告示第73号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を副市長に委任した。

市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する告示

平成28年5月31日 告示第73号

(平成28年5月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成28年5月31日 告示第73号