○地域包括支援センター運営協議会要綱
平成28年6月24日
告示第83号
(設置)
第1 久慈市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を確保するため、久慈市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(3) 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4) その他地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3 協議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護保険のサービス事業者
(3) 保健、医療及び福祉関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 協議会は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7 協議会の庶務は、生活福祉部地域包括支援センターにおいて処理する。
(委任)
第8 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
制定文 抄
平成28年7月1日から施行し、この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。