○まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会要綱

平成28年7月25日

告示第91号

(設置)

第1 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定により定めた久慈市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関する施策の推進及び検証を行うため、久慈市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略に関する施策の推進及び検証に関すること。

(2) 総合戦略の見直しに関すること。

(3) その他市の地方創生に関する施策及び人口減少対策に関すること。

(組織)

第3 協議会は、委員15人以内をもって組織し、市民及び次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 産業界に従事する者

(2) 地方公共団体の職員

(3) 識見を有する者

(4) 金融機関の従業員

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 会議は、市長が招集する。

(意見の聴取)

第6 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7 協議会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

制定文 抄

平成28年7月28日から施行し、この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会要綱

平成28年7月25日 告示第91号

(平成28年7月28日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織等
沿革情報
平成28年7月25日 告示第91号