○市民センター条例

平成28年12月14日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の生涯学習活動を推進し、かつ、主体的な地域づくり活動を支援するため、市民センターを次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市中央市民センター

久慈市新中の橋第5地割28番地4

久慈市中央市民センター久慈湊分館

久慈市湊町第19地割8番地1

久慈市中央市民センター枝成沢分館

久慈市枝成沢第18地割1番地2

久慈市長内市民センター

久慈市長内町第21地割63番地2

久慈市小久慈市民センター

久慈市小久慈町第21地割47番地14

久慈市大川目市民センター

久慈市大川目町第8地割10番地2

久慈市夏井市民センター

久慈市夏井町早坂第8地割1番地1

久慈市宇部市民センター

久慈市宇部町第5地割41番地

久慈市侍浜市民センター

久慈市侍浜町向町第8地割3番地2

久慈市山根市民センター

久慈市山根町下戸鎖第4地割38番地1

久慈市山形市民センター

久慈市山形町川井第13地割38番地

(事業)

第2条 市民センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 対象区域(規則で定める市民センターの対象区域をいう。次号において同じ。)の住民に対して行う社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条第1号から第5号までに掲げる事業

(2) 対象区域の地域づくり活動に関し必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

(3) 市民センターの施設を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

2 久慈市中央市民センターは、前項に規定する事業のほか、市の全区域にわたる講座等、市民センター相互の連絡調整に関すること、その他個々の市民センターで処理することが不適当と認められる事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 久慈市大川目市民センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条第1項各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 市民センターの休館日は、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日とする。

2 市長(久慈市大川目市民センターにあっては、指定管理者。以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。この場合において、久慈市大川目市民センターにあっては、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用時間)

第6条 市民センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。この場合において、久慈市大川目市民センターにあっては、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用等の許可)

第7条 市民センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他市民センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 管理者は、市民センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第8条 市民センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 市民センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは市民センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 市民センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第11条 市民センター(久慈市大川目市民センターを除く。)の使用に係る第7条第1項の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する時期に徴収することができる。

(利用料金)

第12条 久慈市大川目市民センターの利用に係る第7条第1項の許可を受けた者は、指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(使用料等の免除)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。

(使用料等の不還付)

第14条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第4号又は第5号の規定に基づき管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 第7条第1項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第15条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(勤労者家庭支援施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 勤労者家庭支援施設条例(平成18年久慈市条例第143号)

(2) 公民館条例(平成18年久慈市条例第170号)

(勤労者家庭支援施設条例等の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の勤労者家庭支援施設条例及び公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(地域農村センター条例の一部改正)

4 地域農村センター条例(平成18年久慈市条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地域農村センター条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日までに、前項の規定による改正前の地域農村センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(同条例第1条に規定する久慈市立山根生活改善センター、侍浜地区農村センター、久慈市農村環境改善センター(久慈市農村環境改善センターの施設のうちプール(次項において「プール」という。)に関する部分を除く。)及び大川目農村総合センターに関する部分に限る。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 施行日の前日までに、第4項の規定による改正前の地域農村センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(プールに関する部分に限る。)は、体育施設条例(平成18年久慈市条例第175号)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年9月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年久慈市条例第54号)の規定による指定の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(支所設置条例の一部改正)

2 支所設置条例(平成18年久慈市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。

別表(第11条、第12条関係)

1 久慈市中央市民センター

区分

単位

使用料

9時から17時まで

17時から22時まで

4時間未満

4時間以上

3時間未満

3時間以上



大集会室

1室につき

4,810

6,010

4,810

6,400

会議室

和室

研修室

展示室

調理室

1室につき

1,460

1,830

1,460

1,920

講師室

小会議室

1室につき

810

1,010

810

1,080

備考 営業の宣伝等の場合(営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合又は入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合をいう。以下同じ。)は、既定の使用料の額の2倍に相当する額とする。

2 久慈市中央市民センター久慈湊分館、久慈市中央市民センター枝成沢分館、久慈市小久慈市民センター、久慈市夏井市民センター、久慈市宇部市民センター、久慈市侍浜市民センター及び久慈市山根市民センター

区分

単位

使用料

9時から17時まで

17時から22時まで

4時間未満

4時間以上

3時間未満

3時間以上



講堂

(100平方メートル以上の会議室等を含む。)

1室につき

920

1,200

920

1,200

会議室

小集会室

調理室

(100平方メートル未満の会議室等を含む。)

1室につき

380

510

380

510

備考 営業の宣伝等の場合は、既定の使用料の額の2倍に相当する額とする。

3 久慈市長内市民センター

区分

単位

使用料

9時から17時まで

17時から22時まで

4時間未満

4時間以上

3時間未満

3時間以上



体育室兼多目的ホール

1室につき

920

1,200

920

1,200

相談室

料理実習室図書・談話室

研修室

託児・託老室

展示・情報室

1室につき

380

510

380

510

備考 営業の宣伝等の場合は、既定の使用料の額の2倍に相当する額とする。

4 久慈市大川目市民センター

区分

単位

利用料金の上限額

9時から17時まで

17時から22時まで

4時間未満

4時間以上

3時間未満

3時間以上



体育室

1室につき

920

1,200

920

1,200

集会室

和室

調理室

1室につき

380

510

380

510

備考 営業の宣伝等の場合は、利用料金の額の2倍に相当する額とする。

5 久慈市山形市民センター

区分

単位

使用料

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から22時まで



大講座室

1室につき

1,100

1,320

1,530

2,750

中講座室

1室につき

790

950

1,110

2,060

和室

1室につき

730

870

1,020

1,900

備考 営業の宣伝等の場合は、既定の使用料の額の2倍に相当する額とする。

市民センター条例

平成28年12月14日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成28年12月14日 条例第19号
平成29年9月27日 条例第14号
平成30年3月6日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第25号