○平成28年台風第10号災害に伴うテレビ共同受信施設復旧事業補助金交付要綱
平成28年11月29日
告示第140号
(目的)
第1 市内の地上デジタル放送の受信が困難な地域(高層建築物等の人為的原因により受信が困難になっている地域を除く。)において、当該地域の住民が組織する団体(以下「共聴組合」という。)が設置した共聴施設が平成28年台風第10号による災害(以下「台風災害」という。)により損傷、滅失等した場合に、当該共聴組合が当該共聴施設を台風災害を受ける前の状態に復旧する事業(以下「復旧事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は復旧事業を行うために必要と認められる経費とし、これに対する補助額は当該経費の総額(以下「総事業費」という。)から復旧事業を行う共聴組合に加入する被災世帯の数に1万5,000円を乗じて得た額を差し引いた額とする。ただし、算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)
第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、総事業費の10パーセントを超える増減以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第6 この告示による補助の交付の対象となる共聴組合は、復旧事業の経理について復旧事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
改正文(平成29年3月22日告示第30号)抄
平成29年1月24日から適用する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴うテレビ共同受信施設復旧事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 工事概要書 2 整備事業に要する経費の見積書 3 共聴組合の規約及び構成員名簿 4 その他市長が必要と認める書類 | 第2号 | 1部 | ||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴うテレビ共同受信施設復旧事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
1 平成28年台風第10号に伴うテレビ共同受信施設復旧事業事故報告書 2 その他市長が必要と認める書類 | 第4号 | 1部 | ||
規則第13条第1項の規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴うテレビ共同受信施設復旧事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 平成28年台風第10号に伴うテレビ共同受信施設復旧事業実績報告書 2 工事代金等の請求書又は領収書の写し 3 補助事業を実施した共聴施設の完成写真 4 その他市長が必要と認める書類 | 第6号 | 1部 | ||
規則第15条の規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴うテレビ共同受信施設復旧事業費補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第7号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第20条の規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴うテレビ共同受信施設復旧事業等に係る財産処分承認申請書 市長が必要と認める書類 | 第8号 | 1部 | 別に定める。 |