○地域なりわい再生緊急対策事業補助金交付要綱

平成28年12月8日

告示第142号

(目的)

第1 平成28年台風第10号による暴風雨及び豪雨による災害(以下「台風災害」という。)で被災した中小企業者等が、台風災害からの復旧に向けて取り組む事業を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 市内に所在し、かつ、次のいずれかに該当する者をいう。

ア 中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、別表第1に掲げる業種(以下「指定業種」という。)の事業を営むものをいう。)

イ 商店街等(商店街振興組合その他これに類する任意団体をいう。)

(2) 復旧 台風災害により被災した事業用の施設設備(以下「被災資産」という。)について、事業再開のために不可欠な被災資産を取得又は修繕することをいう。

(3) 施設設備 次のいずれかに該当する場合において、それぞれに定めるものをいう。

ア 被災資産を取得する場合 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。ただし、車両等(所得税法施行令第6条第3号に掲げる資産のうちブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械装置及び同条第6号に掲げる資産をいう。以下同じ。)については、指定業種のうち別表第1の2の掲げる業種の事業を営むものであり、かつ、当該車両等が専ら事業に使用することが明確であるものに限る。

イ 被災資産を修繕する場合 所得税法施行令第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。

(4) 卸・小売・サービス業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第2号に規定する卸売業、同項第3号に規定するサービス業(宿泊業を除く。)又は同項第4号に規定する小売業に属する事業をいう。

(補助事業の内容及び補助額)

第3 第1の目的を達成するための事業メニュー及びその内容並びに補助額は、別表第3のとおりとする。

(補助金の交付の対象者)

第4 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第2に掲げる中小企業者等その他市長が適当と認める者で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。ただし、車両等のみを取得する場合は、過去にこの告示による補助金の交付を受けた後1回に限り、補助対象者とする。

(2) 申請をした日において、納期の到来した市税を完納していること。

(3) 被災資産を取得する場合において、復旧する施設設備が所在していた事業拠点の主たる事業用の施設設備が滅失又は修繕が不可能な状態となっていること。

(4) 中小企業者(次に掲げる者を含む。以下次号において同じ。)が被災資産を取得する場合においては、他者に貸与することを目的とする施設設備は除くこと。

ア その他小規模被災事業者 中小企業者で、復旧に要する経費の額が別表第2の被災企業等復旧支援事業で規定する額に満たないもの

イ 大規模被災企業等 中小企業者で、復旧に要する経費の額が5,000万円を超えるものその他市長が必要と認める企業等

(5) 中小企業者が被災資産を修繕する場合においては、被災資産が賃貸資産であって契約により賃貸者である中小企業者が修繕を行うこととされているものについては、修繕後直ちに、賃借者である中小企業者が、指定業種の事業を行うものに限ること。

2 前項の規定にかかわらず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する風俗営業(同条第1項第1号に掲げる料理店及び同項第5号に掲げる営業を除く。)及び性風俗特殊営業を行っている場合には、補助金を交付しない。

(補助金の交付の条件)

第5 規則第6条各号に定めるもののほか、次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。

(1) この補助金により復旧した施設設備は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(4) 市長又は岩手県知事が、予算の執行の適正を期するため、必要な報告を求め、又は当該職員に、事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。

(補助事業の内容の軽微な変更)

第6 規則第6条第1項第2号に規定する軽微な変更は、交付決定額の20パーセント以内の減少とする。

(申請の取下期日)

第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(財産の処分等の制限)

第8 補助対象者が取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、規則第20条第2号及び第3号の規定に基づき市長が定める処分を制限する財産は、次に掲げる財産とする。

(1) 浮標、浮さん橋及び浮ドック

(2) 規則第20条第1項第1号又は前号に掲げるものの従物

(3) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具、備品その他の財産(第1号及び前号に掲げるものを除く。)

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を、他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする(以下「取得財産等の処分」という。)ときは、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りではない。

3 前項に定める処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する減価償却資産の耐用年数とする。

4 補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、市長は、当該取得財産等が処分制限期間を経過している場合を除き、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(交付申請及び請求の一括手続き)

第9 この告示の施行の日において、既に施設設備の復旧を終えている中小企業者については、規則第4条又は規則第13条第1項の規定にかかわらず、地域なりわい再生緊急対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付の申請及び請求を併せて行うことができる。

(1) 事業計画書兼実績報告書(様式第2号)

(2) 被災状況が確認できる書面、写真等

(3) 復旧に要する費用が確認できる書類(見積書、工事委託契約書の写し等)

(4) 施設設備の位置図(被災場所及び復旧場所がわかるもの)

(5) 被災時に市内で事業を行っていたことがわかる書類(登記事項証明書、所得税申告書の写し等)

(6) 被災時に復旧しようとする施設設備を有していたことを証明する書類

(7) 復旧に要した費用の支払いが確認できる書類(領収書の写し等)

(8) 完成写真等

(9) その他市長が必要と認める書類

(提出書類)

第10 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第4のとおりとする。

改正文(平成29年3月21日告示第28号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

産業分類

中分類番号

(参考)

業種

02

林業(素材生産業及び素材生産サービス業に限る。)

05

鉱業、採石業、砂利採取業

06

総合工事業

07

職別工事業(設備工事業を除く。)

08

設備工事業

09

食料品製造業

10

飲料・たばこ・飼料製造業

11

繊維工業

12

木材・木製品製造業(家具を除く。)

13

家具・装備品製造業

14

パルプ・紙・紙加工品製造業

15

印刷・同関連業

16

化学工業

17

石油製品・石炭製品製造業

18

プラスチック製品製造業(別掲を除く。)

19

ゴム製品製造業

20

なめし革・同製品・毛皮製造業

21

窯業・土石製品製造業

22

鉄鋼業

23

非鉄金属製造業

24

金属製品製造業

25

はん用機械器具製造業

26

生産用機械器具製造業

27

業務用機械器具製造業

28

電子部品・デバイス・電子回路製造業

29

電気機械器具製造業

30

情報通信機械器具製造業

31

輸送用機械器具製造業

32

その他の製造業

33

電気業

34

ガス業

35

熱供給業

36

水道業

37

通信業

38

放送業

39

情報サービス業

40

インターネット附随サービス業(風営法第2条第8項に規定する営業を除く。)

41

映像・音声・文字情報製作業

42

鉄道業

43

道路旅客運送業

44

道路貨物運送業

45

水運業

46

航空運輸業

47

倉庫業

48

運輸に附帯するサービス業

50

各種商品卸売業(風営法第2条第6項第5号又は第7項第2号に規定する営業を除く。)

51

繊維・衣服等卸売業(風営法第2条第6項第5号又は第7項第2号に規定する営業を除く。)

52

飲食料品卸売業

53

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

54

機械器具卸売業

55

その他の卸売業(風営法第2条第6項第5号又は第7項第2号に規定する営業を除く。)

56

各種商品小売業(風営法第2条第6項第5号又は第7項第2号に規定する営業を除く。)

57

織物・衣服・身の回り品小売業(風営法第2条第6項第5号又は第7項第2号に規定する営業を除く。)

58

飲食料品小売業

59

機械器具小売業

60

その他の小売業(風営法第2条第6項第5号又は第7項第2号に規定する営業を除く。)

61

無店舗小売業(風営法第2条第6項第5号又は第7項第2号に規定する営業を除く。)

67

保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業に限る。)

70

物品賃貸業(風営法第2条第6項第5号又は第7項第2号に規定する営業を除く。)

72

専門サービス業(他に分類されないもの)(興信所のうち、専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものを除く。)

73

広告業

74

技術サービス業(他に分類されないもの)

75

宿泊業(風営法第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)

76

飲食店(風営法第2条第1項第1号に規定するもので一般大衆向けに主として食事の提供を行うもの(歓楽的雰囲気を伴うものを除く。))

77

持ち帰り・配達飲食サービス業

78

洗濯・理容・美容・浴場業(風営法第2条第6項第1号に規定する営業を除く。)

79

その他の生活関連サービス業(易断所、観相業及び相場案内業を除く。)

80

娯楽業(風営法第2条第1項第4号及び第5号(ゲームセンターを除く。)、第6項第2号、第3号及び第6号、第7項第1号並びに第8項から第10項までに規定する営業、競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業(置屋及び検番を除く。)、場外車券売場、場外馬券売場、場外舟券売場並びに競輪・競馬等予想業を除く。)

82

その他の教育、学習支援業

83

医療業(療術業及び歯科技工所に限る。)

86

郵便局(郵便受託業に限る。)

88

廃棄物処理業

89

自動車整備業

90

機械等修理業(別掲を除く。)

92

その他の事業サービス業(集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)並びに芸ぎ周旋業を除く。)

95

その他のサービス業

別表第2(第2関係)

産業分類

中分類番号

(参考)

業種

44

道路貨物運送業

79

その他の生活関連サービス業(運転代行業に限る。)

82

その他の教育、学習支援業(自動車教習所に限る。)

別表第3(第3関係)

事業メニュー

内容

事業実施主体

補助額

1 被災企業等復旧支援事業

中小企業者が事業再開に不可欠な施設設備の復旧に要する経費のうち、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものに対し補助する。

(1) 対象経費

ア 建物及びその附属設備並びに構築物の復旧に要する経費

イ 被災した設備のうち、復旧後に中小企業者の減価償却資産として計上するものの復旧に要する経費

(2) 復旧に要する経費の額

ア 卸・小売・サービス業を主たる事業として営む中小企業者 100万円以上

イ ア以外の事業を主たる事業として営む中小企業者 1,000万円以上

被災資産の復旧を行う中小企業者

復旧に要する経費の額の2分の1以内の額とし、次の各号に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 卸・小売・サービス業を主たる事業として営む中小企業者(復旧の方法が修繕によらない者を除く。) 200万円

(2) 前号以外の事業を主たる事業として営む中小企業者 2,000万円

2 被災商店街等再生緊急対策事業

次に掲げる経費のうち、次の各号に掲げる経費に対し補助する。

(1) 商店街等の共同施設及び共同設備の復旧又は整備に要する経費

(2) 商店街等の販売促進活動に要する経費

(3) その他小規模被災事業者の事業再開に要する経費

商店街等及び中小企業者

事業に要する経費の額の2分の1以内の額とし、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 商店街等の共同施設及び共同設備の復旧又は整備に要する経費及び商店街等の販売促進活動に要する経費 2,000万円

(2) その他小規模被災事業者の事業再開に要する経費 500万円(卸・小売・サービス業を主たる事業として営む中小企業者(復旧の方法が修繕によらない者を除く。)は50万円)

3 大規模被災企業再建支援事業

大規模被災企業等が台風災害により著しい被害を受けた工場その他事業所の再建に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費に対し補助する。

(1) 事業再開のために不可欠な工場等の用地の取得及び造成に要する経費

(2) 建物及びその附属設備並びに構築物の復旧に要する経費

(3) 被災した設備のうち、復旧後に大規模被災企業等の減価償却資産として計上するものの復旧に要する経費

被災資産の復旧を行う大規模被災企業等

復旧に要する経費の額の10分の1以内の額とし、5,000万円を限度とする。)

別表第4(第10関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

地域なりわい再生緊急対策事業補助金交付申請書

第3号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第4号

1部

2 被災状況が確認できる書面、写真等


1部

3 復旧に要する費用が確認できる書類(見積書、工事委託契約書の写し等)


1部

4 施設設備の位置図(被災場所及び復旧場所がわかるもの)


1部

5 被災時に市内で事業を行っていたことがわかる書類(登記事項証明書、所得税申告書の写し等)


1部

6 被災時に復旧しようとする施設設備を有していたことを証明する書類

7 その他市長が必要と認める書類


1部

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

地域なりわい再生緊急対策事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第5号

1部

変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内

1 変更後の金額が確認できる書類(見積書、工事契約書の写し等)


1部

2 その他変更する内容を説明する書類


1部

規則第13条第1項の規定による書類

地域なりわい再生緊急対策事業補助金請求書

第6号

1部

別に定める。

1 実績報告書

第7号

1部

2 復旧に要した費用の支払いが確認できる書類(領収書の写し等)


1部

3 完成写真等

4 その他市長が必要と認める書類


1部

規則第20条の規定による書類

地域なりわい再生緊急対策事業補助金に係る取得財産等の処分承認申請書

第8号

1部

別に定める。

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地域なりわい再生緊急対策事業補助金交付要綱

平成28年12月8日 告示第142号

(令和3年7月1日施行)