○市民センター条例施行規則
平成29年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民センター条例(平成28年久慈市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 市民センターごとの対象区域は、別表のとおりとする。
2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の2月前から3日前までにしなければならない。ただし、管理者が市民センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の2月前から3日前までにしなければならない。ただし、管理者が市民センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する場合
(2) 条例第13条の規定により使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の全部又は一部が免除される場合
(3) 市又は久慈市教育委員会が主催する事業を行う場合
(4) 市又は久慈市教育委員会以外の地方公共団体又は教育委員会が事業を行う場合
(5) その他特に管理者が認める場合
(許可書の提示)
第7条 許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、市民センターの施設を使用しようとするとき、又は条例第8条第1項に規定する行為(以下「市民センター内行為」という。)をしようとするときは、市民センター使用(変更)許可書又は市民センター内行為(変更)許可書を管理者に提示しなければならない。
(許可の条件)
第8条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 使用若しくは市民センター内行為を終了したとき、又は条例第10条の規定に基づき許可を取り消されたときは、管理者の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整頓をすること。
(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で市民センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館させないこと。
(3) その他市民センターの維持管理のためにする管理者の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第9条 管理者は、市民センターの管理上必要があると認めるときは、使用中の市民センターの施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(使用料の免除及び還付)
第10条 条例第13条の規定により、使用料等の全部又は一部の免除をすることができる場合及びその免除の割合は、次のとおりとし、この割合により算出した免除する額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、専ら私的営利を目的とする場合を除く。
(1) 条例第13条第1号に掲げる場合 10割
(2) 条例第13条第2号の市長が認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。
ア 国、県又は市(久慈市教育委員会を含む。)が主催又は共催する行事に使用する場合 10割
イ 市又は久慈市教育委員会が後援を行う団体が使用する場合 5割
ウ 市内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずる者が、教育課程に基づく教育活動のために使用する場合 10割
エ 久慈市教育委員会が運営費等の一部を補助する社会教育関係団体が社会教育活動に使用する場合 10割
オ 久慈市教育委員会が認定する社会教育関係団体(エに掲げるものを除く。)が社会教育活動に使用する場合 8割
カ 市内の小学校の通学区域又はその区域を超える区域において、その地域住民が組織する公共的な活動をすることを目的とする団体がその活動に使用する場合 10割
キ 地域住民が組織する団体で、構成員又は活動の目的が特定の範囲に限定されるものがその活動に使用する場合 5割
ク 市が委嘱している委員等で構成している市内の公共的団体が市の行政に寄与する目的で使用する場合 10割
ケ 市が主催する講座等の終了後に、その講座等を受けた者が組織する団体が講座等の終了の日の翌日から1年間使用する場合 10割
コ 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合、その他農林漁業者等の組織する団体が団体活動に使用する場合 10割
サ その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める割合
2 条例第13条又は第14条の規定により使用料等の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、市民センター使用料(利用料金)免除申請書(様式第5号)又は市民センター使用料(利用料金)還付申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第13条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者の個人の使用に係る使用料等の全部若しくは一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(図書の貸出し)
第11条 市民センターの所長は、市民センターの図書の貸出しについて必要な事項を定め、市民センター内に掲示しなければならない。
2 市民センターの図書の貸出しを受けようとする者は、市民センターの所長が定める所要の手続を経なければならない。
(損傷等の届出)
第12条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(市民センター運営協議会の設置)
第13条 市民センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するため、市民センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第14条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 地域づくり団体の構成員
(3) 学識経験のある者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第15条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 協議会は、中央市民センターの所長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、中央市民センターにおいて処理する。
(事業報告等)
第18条 市民センターの所長は、各四半期及び各月の事業計画並びに各月の事業報告を、市長に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 対象区域 |
久慈市中央市民センター | 久慈小学校及び久慈湊小学校の通学区域 |
久慈市長内市民センター | 長内小学校の通学区域 |
久慈市小久慈市民センター | 小久慈小学校の通学区域の一部 |
久慈市大川目市民センター | 大川目小学校の通学区域 |
久慈市夏井市民センター | 夏井小学校の通学区域及び平山小学校の通学区域の一部 |
久慈市宇部市民センター | 宇部小学校、久喜小学校及び小袖小学校の通学区域 |
久慈市侍浜市民センター | 侍浜小学校の通学区域及び平山小学校の通学区域の一部 |
久慈市山根市民センター | 小久慈小学校の通学区域の一部 |
久慈市山形市民センター | 山形小学校及び来内小学校の通学区域 |