○空家等対策条例

平成29年12月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防犯、防災、衛生、景観等の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(即時執行)

第3条 市長は、空家等が、市民の生命、身体又は財産に損害を与え、又は与えるおそれがあると認める場合であって、かつ、これらの保護のために緊急に措置を行う必要があると認めるときは、その損害を予防し、又はその拡大を防ぐために必要な最小限度の措置を行うことができる。

2 市長は、前項の措置を行ったときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に通知するものとする。ただし、当該通知を受けるべき所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに通知の交付があったものとみなす。

3 市長は、第1項の措置を行ったときは、当該措置に係る空家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収するものとする。

(空家等対策審議会)

第4条 空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更並びに空家等に関する対策の実施に関する事項を調査審議するため、市長の諮問機関として、久慈市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第5条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第6条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例第3条の規定は平成30年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

空家等対策条例

平成29年12月22日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)