○消防施設整備基金条例

平成30年3月6日

条例第2号

(設置)

第1条 消防施設の整備に必要な経費に充てるため、石油貯蔵施設立地対策等交付金に係る消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

消防施設整備基金条例

平成30年3月6日 条例第2号

(平成30年3月6日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成30年3月6日 条例第2号