○防犯ボランティア事業実施要綱

平成30年2月28日

告示第21号

(目的)

第1 この告示は、防犯ボランティアの登録に関する手続を定めることにより、防犯ボランティア活動の健全な発展を促進し、もって市内の街頭犯罪を未然に防止し、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯ボランティア活動 防犯を目的とした無償の活動で次のいずれかに該当するものをいう。

ア 青色防犯パトロールを適正に行うことのできる旨の証明を受け、専ら地域の防犯のために、青色防犯灯を備えた自動車を使用して行う活動

イ 徒歩、自転車等による街頭犯罪の発生を抑止するための活動

ウ 子どもの安全を確保するため通学路、遊び場等において子どもの安全を見守る活動

エ その他市長が必要と認める活動

(2) 防犯団体 久慈市防犯協会連合会に加盟している団体をいう。

(3) 防犯ボランティア この告示の規定により市の防犯ボランティア台帳に登録された者をいう。

(登録の手続)

第3 防犯ボランティアに登録しようとする者がある防犯団体は、防犯ボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者を防犯ボランティア台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により防犯ボランティア台帳に登録された者に防犯ボランティア登録証を交付し、防犯ボランティア活動に使用するための帽子及びベスト(以下「防犯用具」という。)を貸与するものとする。ただし、過去に防犯ボランティア台帳に登録された者であって防犯用具を所持している場合は、この限りでない。

(登録証の有効期間)

第4 防犯ボランティア登録証の有効期間は、交付のあった日から申請があった日の属する年度の翌年度の6月1日までとする。

2 前項の規定により防犯ボランティア登録証が失効した者は、防犯用具を市長に返還しなければならない。

(事故報告等)

第5 防犯団体は、防犯ボランティアが防犯ボランティア活動を実施している際に事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告に関し、当該事故の状況について、関係者に対し資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

(登録の取消し)

第6 市長は、防犯ボランティア台帳に登録された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を防犯ボランティア台帳から抹消するものとする。

(1) 防犯団体が防犯ボランティア登録取消届(様式第3号)を市長に提出することにより、当該者が防犯団体の所属から外れたことについて届出があったとき。

(2) 防犯ボランティアとしてふさわしくない行為を行ったと市長が認めたとき。

2 前項の規定による防犯ボランティア台帳から抹消された者は、防犯ボランティア登録証及び防犯用具を市長に返還しなければならない。

制定文 抄

平成30年3月1日から施行する。

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防犯ボランティア事業実施要綱

平成30年2月28日 告示第21号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 生活・安全
沿革情報
平成30年2月28日 告示第21号