○在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付要綱
平成30年3月29日
告示第31号
(目的)
第1 医療的ケアを必要とする在宅の超重症児(者)及び準超重症児(者)(以下「超重症児(者)等」という。)を介助する家族の精神的負担及び身体的負担の軽減のために実施される短期入所の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に定める短期入所をいう。
(4) 医療型短期入所事業所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設において実施される短期入所を提供する事業所をいう。
(5) 福祉型短期入所事業所 医療型短期入所事業所以外の短期入所を提供する事業所をいう。
(給付方法)
第3 市長は、第1に定める目的を達成するため、第4に定める超重症児(者)等に対して、法第29条で定める介護給付費に予算の範囲内で別表第2に掲げる額を上乗せして介護給付費を給付する。
(給付対象者)
第4 この告示による介護給付費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、市から法第19条第1項の規定により短期入所に係る介護給付の支給をする旨の決定を受けた超重症児(者)等であって、知事が認める事業所において短期入所の提供を受ける超重症児(者)等とする。
(給付の申請)
第5 この告示による介護給付費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに給付の可否を決定し、申請者へ通知しなければならない。
(介護給付費の請求及び支払)
第6 短期入所を提供する事業所は、第5第2項の規定により介護給付費を給付することを決定された者(以下「給付決定者」という。)に短期入所を提供した場合は、その提供した実績に応じ、在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援給付費請求書(様式第2号)により、介護給付費を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに介護給付費を支払うものとする。
3 前項の規定により短期入所を提供する事業所に介護給付費の支払があった場合は、給付決定者に対しこの告示による介護給付費の給付があったものとみなす。
制定文 抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月23日告示第86号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2関係)
項目 | 点数 | 備考 | |
1 | レスピレーター管理 | 10 | 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8 | |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5 | |
4 | O2吸引又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5 | |
5 | 1回/時間以上の頻回の吸引 | 8 | |
6回/日以上の頻回の吸引 | 3 | ||
6 | ネブライザー6回/日以上又は継続使用 | 3 | |
7 | IVH(中心静脈栄養法) | 10 | |
8 | 経口摂取(全介助) | 3 | 経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択 |
経管(経鼻・胃ろうを含む。) | 5 | ||
9 | 腸ろう・腸管栄養 | 8 | |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3 | ||
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3 | |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10 | |
12 | 定期導尿(3回/日以上) | 5 | 人工膀胱を含む。 |
13 | 人工肛門 | 5 | |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3 |
別表第2(第3関係)
経費区分 | 給付額 |
医療型短期入所事業所 | 次の各号に掲げる超重症児(者)等の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 超重症児(者)を受け入れた場合 1人1日につき14,600円 (2) 準超重症児(者)(レスピレーター管理されている者)を受け入れた場合 1人1日につき10,600円 (3) 前2号以外の者 1人1日につき4,600円 |
福祉型短期入所事業所 | 超重症児(者)等1人1日につき7,000円 |