○久慈市議会モニター規程
平成30年1月17日
議会告示第1号
(設置)
第1条 議会運営に関する市民の意見等を広く聴取するとともに、久慈市議会基本条例(平成26年久慈市条例第8号)第3条第1号に規定する久慈市議会(以下「市議会」という。)の活動原則に基づく活動を推進するため、久慈市議会モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(職務)
第2条 モニターは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 本会議及び委員会並びに久慈市議会会議規則(平成18年久慈市議会規則第1号)第127条第1項に規定する協議等の場(非公開で行われるものを除く。以下「会議」という。)を傍聴し、議会運営に関する意見、提案等を文書により提出すること。
(2) 市議会だより、市議会ホームページ等に関する意見、提案等を文書により提出すること。
(3) 市議会が依頼したアンケート、調査等に回答すること。
(4) 市議会の議員と議会の運営に関する意見交換を行うこと。
(5) モニター会議(第7条に規定するモニター会議をいう。)に出席すること。
(6) 政務活動費の使途に関する意見、提案等を文書により提出すること。
(7) その他議長が必要と認めること。
(定数及び任期)
第3条 モニターの定数は、20人以内とする。
2 モニターの任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
(資格)
第4条 モニターは、満18歳以上の市民で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 国又は地方公共団体の議会の議員でないこと。
(2) 市の行政委員会の委員でないこと。
(3) 市議会の仕組み及び運営に関心があること。
(4) 市政及び地域社会の発展に関心があること。
(募集方法)
第5条 モニターは、公募とする。ただし、議長は、適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第6条 モニターは、応募者及び被推薦者のうちから、議長が委嘱する。
2 議長は、前項のモニターの委嘱に当たっては、年齢、性別、居住地等に著しい偏りが生じないよう配慮するものとする。
(会議)
第7条 議長は、モニターと連絡調整及び意見交換を行うため、必要に応じてモニター会議を開催するものとする。
(提出された提言等の処理)
第8条 議長は、モニターから第2条の規定に基づく意見、提案等(以下「提言等」という。)が提出されたときは、必要に応じ関係する会議に当該提言等を送付し、その対応について検討させるものとする。
2 前項の規定による検討の結果は、当該提言等を提出したモニターに通知し、及び市議会だより、市議会ホームページ等で公表するものとする。
(解嘱)
第9条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該モニターを解嘱できるものとする。
(1) 第2条に規定する職務が遂行できなくなったとき。
(2) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) モニターから辞職の申出があったとき。
(4) その他議長が解嘱する必要があると認めたとき。
(謝礼)
第10条 モニターは、無報酬とする。ただし、議長が必要と認めたときは、交通費相当額を支給することができる。
(庶務)
第11条 モニターに関する庶務は、議会改革推進会議において処理する。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 久慈市議会モニターの委嘱のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月8日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の久慈市議会モニター規程第3条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に委嘱されるモニターの任期について適用し、同日前に委嘱されたモニターの任期については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月9日議会告示第4号)
この告示は、令和元年10月9日から施行する。