○久慈市議会モニター規程

平成30年1月17日

議会告示第1号

(設置)

第1条 議会運営に関する市民の意見等を広く聴取するとともに、久慈市議会基本条例(平成26年久慈市条例第8号)第3条第1号に規定する久慈市議会(以下「市議会」という。)の活動原則に基づく活動を推進するため、久慈市議会モニター(以下「モニター」という。)を置く。

(職務)

第2条 モニターは、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 本会議及び委員会並びに久慈市議会会議規則(平成18年久慈市議会規則第1号)第127条第1項に規定する協議等の場(非公開で行われるものを除く。以下「会議」という。)を傍聴し、議会運営に関する意見、提案等を文書により提出すること。

(2) 市議会だより、市議会ホームページ等に関する意見、提案等を文書により提出すること。

(3) 市議会が依頼したアンケート、調査等に回答すること。

(4) 市議会の議員と議会の運営に関する意見交換を行うこと。

(5) モニター会議(第7条に規定するモニター会議をいう。)に出席すること。

(6) 政務活動費の使途に関する意見、提案等を文書により提出すること。

(7) その他議長が必要と認めること。

(定数及び任期)

第3条 モニターの定数は、20人以内とする。

2 モニターの任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

(資格)

第4条 モニターは、満18歳以上の市民で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 国又は地方公共団体の議会の議員でないこと。

(2) 市の行政委員会の委員でないこと。

(3) 市議会の仕組み及び運営に関心があること。

(4) 市政及び地域社会の発展に関心があること。

(募集方法)

第5条 モニターは、公募とする。ただし、議長は、適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第6条 モニターは、応募者及び被推薦者のうちから、議長が委嘱する。

2 議長は、前項のモニターの委嘱に当たっては、年齢、性別、居住地等に著しい偏りが生じないよう配慮するものとする。

(会議)

第7条 議長は、モニターと連絡調整及び意見交換を行うため、必要に応じてモニター会議を開催するものとする。

(提出された提言等の処理)

第8条 議長は、モニターから第2条の規定に基づく意見、提案等(以下「提言等」という。)が提出されたときは、必要に応じ関係する会議に当該提言等を送付し、その対応について検討させるものとする。

2 前項の規定による検討の結果は、当該提言等を提出したモニターに通知し、及び市議会だより、市議会ホームページ等で公表するものとする。

(解嘱)

第9条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該モニターを解嘱できるものとする。

(1) 第2条に規定する職務が遂行できなくなったとき。

(2) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) モニターから辞職の申出があったとき。

(4) その他議長が解嘱する必要があると認めたとき。

(謝礼)

第10条 モニターは、無報酬とする。ただし、議長が必要と認めたときは、交通費相当額を支給することができる。

(庶務)

第11条 モニターに関する庶務は、議会改革推進会議において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 久慈市議会モニターの委嘱のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月8日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の久慈市議会モニター規程第3条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に委嘱されるモニターの任期について適用し、同日前に委嘱されたモニターの任期については、なお従前の例による。

(令和元年10月9日議会告示第4号)

この告示は、令和元年10月9日から施行する。

久慈市議会モニター規程

平成30年1月17日 議会告示第1号

(令和元年10月9日施行)