○地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年9月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第18条に規定する承認地域経済けん引事業(法第25条の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。)のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設(以下「対象施設」という。)を法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内に設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用)

第2条 法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意の日」という。)から令和7年3月31日までに、促進区域内において対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、事業の用に供した後において最初に課すべきこととなる年度以降3か年間、その課税を免除する。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その申請内容を調査し、課税免除の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

第4条 前条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は事業を変更し、休止し、若しくは廃止したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除の承継)

第5条 課税免除の承継は、相続、譲渡その他の事由によりその事業が承継された場合に限り、第2条の規定による期間の残期間を承継者に対し、これを行う。

(課税免除の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消し、又は停止し、若しくは課税免除をしないことができる。

(1) 対象施設を事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。

(2) 事業が休廃止し、又は休廃止の状態にあると認めたとき。

(3) 偽りその他不正の行為により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年9月28日 条例第23号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成30年9月28日 条例第23号
令和2年12月18日 条例第27号
令和5年6月23日 条例第24号