○地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年9月28日

規則第23号

(様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書、届出及び通知の様式は、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する申請書 固定資産税課税免除申請書(様式第1号)

(2) 条例第3条第3項に規定する通知 課税免除決定通知書(様式第2号)

(3) 条例第4条に規定する申請書記載事項の変更に係る届出 申請事項変更届(様式第3号)

(4) 条例第4条に規定する事業の変更、休止又は廃止に係る届出 事業変更(休止、廃止)(様式第4号)

(5) 条例第5条に規定する事業の承継があった場合の届出 事業承継届(様式第5号)

(事業報告)

第3条 課税免除の措置を受けた事業者は、固定資産税の免除措置を受ける期間が終了する日の属する年度まで毎年度、事業報告書(様式第6号)2通を事業年度終了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年9月28日 規則第23号

(令和3年7月1日施行)