○地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年9月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年久慈市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業報告)
第3条 課税免除の措置を受けた事業者は、固定資産税の免除措置を受ける期間が終了する日の属する年度まで毎年度、事業報告書(様式第6号)2通を事業年度終了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。