○高齢者運転免許証自主返納奨励事業実施要綱
平成30年8月1日
告示第88号
(目的)
第1 この告示は、運転免許証を自主返納した高齢者に対し回数乗車券等を交付することにより、運転免許証の自主返納を奨励し、高齢者の交通事故の減少を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第84条に規定する運転免許について、法第104条の4第1項の規定により都道府県公安委員会にその全ての取消しを申請し、同条第2項の規定により当該運転免許の取消しを受け、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。
(3) 回数乗車券等 回数乗車券及びiGUCAをいう。
(4) 回数乗車券 対象路線バス(市民バス(市が運行を委託する路線バスをいう。)及び市長が指定する路線バスをいう。)及びタクシー(岩手県タクシー協会久慈支部に加入し、かつ、市内に事業所を有する事業者が運行するタクシーをいう。)の回数乗車券をいう。
(5) iGUCA 岩手県北自動車株式会社が発行する地域連携ICカードをいう。
(6) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。
(回数乗車券等の交付の対象者)
第3 回数乗車券等の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 平成30年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者
(3) 運転免許証を自主返納した日の属する年度において65歳以上になる者
(回数乗車券等の交付の額及び方法)
第4 交付する回数乗車券等の額は、1人につき12,000円を限度とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 回数乗車券の種類は、100円券(10枚つづり)とする。
3 支援は、1人につき1回とし、再交付は行わない。
4 回数乗車券の使用は、交付対象者本人に限る。
(回数乗車券等の交付の申請)
第5 回数乗車券等の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納奨励事業申請書(様式第1号)に取消通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(商品1券等の交付の決定及び通知)
第6 市長は、第5の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、高齢者運転免許証自主返納奨励事業交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書の申請者に通知し、回数乗車券等の交付を行うものとする。
2 前項の規定により回数乗車券等の交付を受けた者は、高齢者運転免許証自主返納奨励事業受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第7 市長は、回数乗車券等の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により回数乗車券等の交付の決定を受けたときは、回数乗車券等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(回数乗車券等の返還)
第8 第7の規定により回数乗車券等の交付の全部又は一部を取り消された者で既に回数乗車券等の交付を受けているものは、市長の命ずるところにより回数乗車券等の全部又は一部を返還しなければならない。
制定文 抄
平成30年8月1日から施行する。
改正文(令和元年11月29日告示第69号)抄
令和元年12月1日から施行する。
改正文(令和3年5月6日告示第70号)抄
令和3年6月1日から施行する。
改正文(令和4年3月7日告示第27号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年4月28日告示第67号)抄
令和4年5月1日から施行する。