○地産地消推進条例

平成30年12月21日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地産地消の推進に関し基本理念を定め、市、生産者、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、安全で安心な市内農林水産物の供給及び食育の推進等の施策に関する基本的事項を定めることにより、農林水産業の持続的な発展及び市民の健康的で豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内農林水産物 市内で生産された農産物、畜産物及び林産物並びに水揚げされた水産物又はこれらを加工した物をいう。

(2) 地産地消 市内農林水産物を市内で消費することをいう。

(3) 生産者 市内で農林水産物を生産する者をいう。

(4) 事業者 市内で市内農林水産物を利用した加工品の製造、流通若しくは販売又は飲食の提供を業として行う者をいう。

(5) 食育 食に関する知識及びバランスのとれた食を選択し、調理する力を身に付け、健全な食生活を実践できる能力を育むことをいう。

(基本理念)

第3条 地産地消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 生産者が生きがいや喜びをもって農林水産業に取り組むことにより、地域の活性化を図ること。

(2) 農林水産物を生産及び供給する過程において、安全安心に最大限配慮すること。

(3) 市、生産者、事業者及び市民がそれぞれの立場を理解し、相互に協力すること。

(4) 市民が食の重要性を理解し、健康的で豊かな生活の維持向上並びに食文化の継承及び発展に努めること。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地産地消の推進に関する施策を実施するものとする。

(生産者の役割)

第5条 生産者は、基本理念にのっとり、生産する農林水産物が市民の健康的で豊かな生活の基本となることを自覚し、安心して利用できる農林水産物の供給に主体的に取り組むものとする。

2 生産者は、事業者と相互に連携し、市民の需要に応じた農林水産物の生産に計画的に取り組むとともに、生産する農林水産物の品質その他の安全安心に関する情報の提供に努めるものとする。

3 生産者は、市が実施する地産地消の推進に関する施策に協力するものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、生産者及び市民と連携して地産地消の推進に取り組み、市が実施する地産地消の推進に関する施策に協力するものとする。

(市民の役割)

第7条 市民は、基本理念にのっとり、生産者及び事業者の取組を理解し、市内農林水産物を優先的に利用するよう努めるとともに、市が実施する地産地消の推進に関する施策に協力するものとする。

2 市民は、家庭及び地域において食育を推進することにより食の大切さを理解し、健康的で豊かな生活の維持向上に努めるものとする。

(市内農林水産物の優先的な利用)

第8条 市は、学校、保育所等において給食を実施するときは、市内農林水産物を優先的に利用するよう努めるものとする。

2 市は、次に掲げる事項が達成されるよう、必要な施策の実施に努めるものとする。

(1) 事業者が市内農林水産物を利用した食品の製造及び加工を円滑に行うことができること。

(2) 市民が市内農林水産物を優先的に利用できる環境を整えること。

(安全で安心な市内農林水産物の供給)

第9条 生産者は、市内農林水産物の安全性及び品質について適切に説明ができるようにするため、生産に関する記録の保存に努めるものとする。

2 市は、生産者及び事業者と連携して、安全で安心な市内農林水産物の安定した供給を促進するため、適切な措置を講ずるものとする。

(食育の推進)

第10条 市は、市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、家庭、学校及び地域等における食育を推進するための施策を実施するよう努めるものとする。

(食文化の継承のための支援)

第11条 市は、食文化の継承を推進するため、市内農林水産物を活用した郷土料理の継承に関する支援、情報の提供その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(普及啓発)

第12条 市は、生産者及び事業者と連携し、地産地消の推進に関し、市民に広く普及啓発をするものとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

地産地消推進条例

平成30年12月21日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)